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売却に関する用語集

媒介契約
売主が不動産会社に売却の販売活動を依頼する際に締結する契約。
媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
契約期間は3ヶ月を上限として定める事ができます。
仲介手数料
売主が物件の販売活動を不動産会社に依頼をして、売買契約が成約した時に発生する費用です。
物件の成約価格のうち、
  • 200万円以下の部分・・・×5%
  • 200万円超〜400万円以下の部分・・・4%
  • 400万円を超える部分・・・3%


と、不動産会社がもらえる上限が決まっております。この計算を簡単にした計算式が
  • 成約価格×3%+6万円(400万円を超える場合)
となります。
売買契約
買主と売主の双方が条件を合意して結ぶ契約。売買契約の後に買主は住宅ローンの手続き、
売主は物件を引渡す準備を行います。
売主はこの時に手付金として売買代金の一部を受け取り、残りは決済時に受け取ります。
売買契約締結後に正当な理由なく解約を申し出た場合、違約金が発生する事があります。
決済
司法書士を交え物件の所有権移転を行う取引。
売主はこの時に売買金額から手付金額を差し引いた残代金を受け取ります。
検査済み書
簡単に言いますと、建物竣工後、違反建築ではないかどうかを行政が確認し違反建築でない建物(申請通りの建物)の場合に発行する証明書のようなものです。
もちろん違反建築の場合は発行されません。 検査済み書がないとほとんどの銀行が融資を行わないため、買い手が制限される事になります。
印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書・土地建物売買契約書・不動産交換契約書・不動産売渡証書など)には印紙を貼付する必要があります。その金額は記載された契約金額により違いますので注意して下さい。
印紙税額は以下を参照にして下さい。(平成22年8月現在)
記載金額 税額
1万円未満のもの   非課税
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円
50万円を超え 100万円以下のもの 1000円
100万円を超え 500万円以下のもの 2000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5000円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 54万円
50億円を超えるもの   60万円
契約金額の記載のないもの   200円
不動産投資の楽待 (特許第4562205号)

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