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不動産投資お悩み相談 第31回
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投資マネージャーが
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ズバリお答えしています。
皆さんからの質問をご紹介します。
プレミアム会員とは
リフォームと物件の価値
K.Sさん(男性)
検討中の物件で、下記条件のものがあります。
リフォーム内容によって、法廷耐用年数の残存期間が延長される、または、物件価値がプラスアルファの評価になる、ということはあるのでしょうか。
建築:1981年
構造:鉄骨鉄筋コンクリート造
リフォーム内容:
2003年、クロス貼替、塗装工事、クリーニング
2009年、室内クリーニング
以上、よろしくお願いいたします。
投資マネージャーからのアドバイス (担当投資マネージャー:
松村裕一
)
基本的に法定耐用年数の事項は、税務に関係しますので、ご返答するのは、難しいです。
税理士へ確認される事をお勧め致します。
ただ、お知らせ頂いたリフォーム内容で、クリーニングだけでは、リフォームとは言えないと思います。
また内装工事はリフォームですが、クロス貼替が全戸全室行われたのか、1室のみかが分かりませんので、内容は確認された方がよろしいかと思います。
リフォームでも原状に戻すリフォームとグレードアップするリフォームで内容が変わってきます。
当然、物件価値を上げるリフォームも有ります。
工事内容で、相当判断も変わると思いますので、税理士に工事内容の詳細を伝えて、ご相談下さい。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
2009年2月25日
:メールでの相談
:投資マネージャーと面談
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