Step2

収益物件を購入する

 

物件を売買する取引態様として、以下の方法が挙げられます。

1.直接売買

取引間に不動産会社が入らないため、仲介手数料等はかかりません。売主は、個人の場合と法人の場合(企業が保有している物件を売りに出す、不動産会社が物件の価値を高めて売りに出すなど)があります。

業として行うのでなければ宅地建物取引業の免許は不要ですが、業として反復継続して取引する意思を持っている場合は、例え1回の取引でも違法となる場合があるのでご注意ください(宅地建物取引業法 第2条第2号、第12条第1項、第79条第2号)。

2.販売代理

不動産会社が販売に関する代理権を持つことになります(不動産会社は売主と同じ立場となります)。買主からすると、売主と直接売買するのと同じことになるので、仲介手数料はかかりません。

複数人の代理人がいるケースや、復代理人(代理人が復代理人を選任して、売主を代理させる)のケースもあります。

3.仲介(元付・客付)

売主と買主の間に不動産会社が入り、取引を仲介します。売主と取引している仲介会社を「元付(もとづけ)」、買主と取引している仲介会社を「客付(きゃくづけ)」と呼びます。この場合、通常は売主・買主ともに仲介手数料を不動産会社に支払います。

物件の売買には以上の取引様態が挙げられますが、基本的には不動産会社とコンタクトをとることになるでしょう。
売主・買主間のトラブルを抑えるためにも、知識や経験が豊富な不動産会社に取引を任せる方が安全だからです。不動産投資を円滑に進めるために、不動産会社は不可欠な存在なのです。