
写真© MaMi-Fotolia
不動産を貸したり売ったりする人たちにとって、悩ましいのが「事故物件」の扱い。自殺や孤独死、あるいは殺人などが賃貸物件の一室で起きてしまった場合、それらをいつまで、そしてどの範囲まで入居希望者に説明すべきなのか、多くの人が悩むところである。
もちろん、そういった情報は入居希望者を遠ざける可能性もあるし、一方で説明しなければ、法に触れてしまうケースも考えられる。
そこで今回は、国土交通省の不動産業課に所属するSさんに、過去の判例から参考になりそうな3つのケースを紹介してもらった。なお、この記事においては、「自殺」に限定して考えてみたい。
1年数カ月前にあった自殺を、告知すべきかどうか
3つの判例を紹介する前に、まず大前提として「事故物件の告知義務に明確なルールはない」とSさんは前置きする。
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