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みなさん、こんにちは! 不動産投資専門税理士の叶です。
お金を残す不動産投資コラム。今回は、最近税制改正の対象として話題となっている配偶者控除の見直しによる、不動産投資への影響について解説します。
配偶者控除とは?
「年収103万円の壁」という言葉を皆様も聞いたことがあると思います。
パートをしている配偶者がいる世帯で、配偶者の年収がこの金額を超えると、夫の税負担が増えるのですが、内訳は次の通りです。
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円
そして配偶者の年収が103万円を超えると、夫側で受けられていた配偶者控除38万円がなくなってしまいます。
ちなみに、住民税は基礎控除が33万円ですので、年収が100万円を超えると、配偶者側の住民税が発生します。
この配偶者控除は、1961年に施行された制度で、夫側の節税になることから、共働夫婦の中には、女性が働く時間を少なくするケースが多く、女性の社会進出を妨げていると考えられているんですね。
実際にいくら節税になるのか?
では、この配偶者控除が適用できる現在は、夫側でどれくらいの節税ができているのでしょう? それは、夫の税率によって節税額が変わります。
○所得税の税率による配偶者控除適用の場合の節税額
課税所得金額 | 税率 | 節税額 | ||
---|---|---|---|---|
~ | 195万円以下 | 5% | 19,000円 | |
195万円超 | ~ | 330万円以下 | 10% | 38,000円 |
330万円超 | ~ | 695万円以下 | 20% | 76,000円 |
695万円超 | ~ | 900万円以下 | 23% | 87,400円 |
900万円超 | ~ | 1,800万円以下 | 33% | 125,400円 |
1,800万円超 | ~ | 4,000万円以下 | 40% | 152,000円 |
4,000万円超 | ~ | 45% | 171,000円 |
課税所得金額とは、税率を掛ける前の金額で、年収ではありませんのでお間違えなく。
所得税の節税額と、住民税の配偶者控除33万円に一律の住民税率10%を掛けた3万3000円を足すと、節税できる総額が算出できます。
例えば、年収1000万円で、課税所得金額が600万円、所得税率20%の夫の配偶者が、配偶者控除適用だとすると、10万9000円の節税額となるわけです。
配偶者控除38万円×所得税率20%+住民税節税額3万3000円=10万9000円
配偶者の年収が103万円を超えるかどうかで、10万円以上も節税額が変わってくるので、働いている主婦は、103万円を超えないように意識するわけです。
しかし、実は配偶者の年収が103万円を超えても、まだ配偶者特別控除が残っているので、急激に節税額が減るわけではありません。
先ほどの事例、年収1000万円、課税所得金額600万円、所得税率20%のケースで見ても、節税額がなだらかに減っている様子がわかりますね。
○所得税率20%の場合の配偶者控除適用の節税額
配偶者の給与年収 | 所得税控除額 | 住民税控除額 | 節税額 | ||
---|---|---|---|---|---|
103万円超 | ~ | 105万円以下 | 38万円 | 33万円 | 109,000円 |
105万円超 | ~ | 110万円以下 | 36万円 | 31万円 | 103,000円 |
110万円超 | ~ | 115万円以下 | 31万円 | 26万円 | 88,000円 |
115万円超 | ~ | 120万円以下 | 26万円 | 21万円 | 63,000円 |
120万円超 | ~ | 125万円以下 | 21万円 | 16万円 | 68,000円 |
125万円超 | ~ | 130万円以下 | 16万円 | 11万円 | 43,000円 |
130万円超 | ~ | 135万円以下 | 11万円 | 6万円 | 28,000円 |
135万円超 | ~ | 140万円以下 | 6万円 | 3万円 | 15,000円 |
141万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
※住民税(10%)の節税額を含む。 |
ただし、夫側の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除は適用できませんので、節税額は急激に減少することになります。
不動産投資への影響は?
それでは、もし配偶者控除が撤廃されると、不動産投資にどんな影響が出るのでしょうか?
まず、個人で不動産運営をしているケースで考えてみますと、既に配偶者を事業専従者としてお給料を払っている場合は、その配偶者を控除対象配偶者にすることができませんので、配偶者控除が撤廃されても影響はありません。
次に法人で不動産運営をしているケースで考えてみますと、専業主婦だった配偶者を役員にしていても役員報酬を払っていない、または給与年収が103万円以下で配偶者控除を適用している場合は、それがなくなりますので、夫側の増税となります。
ただ、配偶者控除が撤廃され103万円の壁がなくなったからといって、役員報酬を上げてしまうと、次は130万円という社会保険の壁があります。
この壁は、配偶者の年収が130万円以下の場合は、夫の扶養になり、社会保険料の負担がないのですが、年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、社会保険料が自己負担になる境目です。
このように考えると、配偶者控除が撤廃されると、法人で不動産運営している人に影響があり、しっかりした利益予測と世帯で残るお金を考慮した役員報酬の設定が重要になりそうですね。
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