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みなさん、こんにちは! 不動産投資専門税理士の叶です。お金を残す不動産投資コラム。今回は、不動産を売却した時に掛かる諸費用や税金について、事例を見ながらわかりやすく解説したいと思います。

不動産を売却する時には、どんな費用が必要か?

ここ最近、不動産価格が高くなっていて、一昔前に不動産を購入した方が、その不動産を売却するケースも出てきていますね。

では、不動産を売却する時には、どんな費用が必要になるのでしょう? 1億円で不動産を売却した事例をもとに、考えてみましょう。

○仲介手数料

不動産を売却する時、その売却依頼した不動産会社に払う手数料です。

手数料率は3%+6万円なので、1億円だと、消費税まで含めて330万4800円必要となります。

(売却価格1億円×3%+6万円)×消費税1.08=330万4800円

○印紙税

不動産を売却する時には買主と不動産売買契約書を交わしますが、その契約書に印紙を貼って、消印する必要があります。印紙税額は次の表のように、金額によって異なります(平成30年3月31日まで)。

契約金額

本則税率

軽減税率

10万円を超え 50万円以下のもの 

400円

200円

50万円を超え 100万円以下のもの

 1000円

500円

100万円を超え 500万円以下のもの

2000円

1000円

500万円を超え 1000万円以下のもの

1万円

5000円

1000万円を超え 5000万円以下のもの

2万円

2万円

5000万円を超え 1億円以下のもの

6万円

3万円

1億円を超え 5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円を超え 10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円を超え 50億円以下のもの

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

印紙税は通常、売主・買主1通ずつ作成しますが、どちらか一方を原本、もう一方を写しとすると、印紙税は原本のみが対象となるので、これを売主・買主双方で分ければ、印紙税を節税することが可能です。

○抵当権の抹消費用

売却する不動産を担保に借入をして抵当権を設定している場合、その抵当権を抹消するための費用が必要となります。

抵当権抹消に必要な登録免許税は、不動産1つにつき1000円で、司法書士に依頼する場合は、司法書士費用が別途掛かります。

○銀行への違約金

銀行からの借入金を固定金利等で借りている場合は、契約の内容によって違約金が発生する場合があります。

不動産の売却時に掛かる費用の一つとして、忘れてはならないのが税金です。税金は不動産売却時の売却益に対して掛かるもので、個人で売った時の売却益のことを譲渡所得と言います。

でも、この不動産売却時の税金で、よく勘違いされていることがあります。

例えば、残債が7000万円ある物件を1億円で売却し、諸経費が300万円だったとすると、売却時の数字は次のようになります。

売却価格1億円-残債7000万円-諸経費300万円=2700万円

そして、よくある勘違いは、この2700万円に対して税金が掛かると思われていることです。

もちろん、残債と簿価が同じ数字であれば、税金上の利益も2700万円になりますが、簿価が違えば、もちろん税金が掛かる利益も変わります。

ここで簿価とは何なのかといいますと、簡単に言うと、物件を購入した金額から、売却までの減価償却費を引いたものです。

仮に、売却時の簿価が6000万円であれば、

売却価格1億円-簿価6000万円-諸経費300万円=3700万円

となって、勘違いしていた金額2700万円よりも、1000万円も多く利益が出てしまうことになるわけです。不動産の売却益=譲渡所得とは、売却価格から残債を引くのではなく、簿価を引くということを覚えておいてください。

短期と長期で違う税金

では、不動産を売却した時の売却益=譲渡所得にはどれぐらいの税金が掛かるのでしょう?

まず、個人で不動産を売却して利益が出る場合、短期と長期で税率が変わります。短期とは、不動産を購入してから5年以下(1月1日を5回を経ずに売却)、長期とは不動産を購入してから5年を超えて(1月1日を5回以上経て)売却した状態です。

・短期譲渡所得(5年以下):売却益に対して39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)の税金。

・長期譲渡所得(5年超):売却益に対して20.315% (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金。

 

したがって、先ほどの事例のように売却益が3700万円発生している場合は、次の金額の税金が掛かります。

・短期:3700万円×39.63%=1466万3100円

・長期:3700万円×20.315%=751万6550円

 

短期か長期かによって、およそ2倍ほど税金が変わるんですね。

一方、法人は所得によって多少変動しますが、短期でも長期でも、1000万円ぐらいの所得であれば売却益に対して33%ぐらいの税率です。

そうすると、購入したい物件を、短期で売却予定の場合は、法人で買う方が節税となり、長期で売却予定の場合は、個人で買う方が節税となるわけです。

もちろん物件所有時の所得税・住民税率と、法人税率のことも考えなければいけませんが、いつ売却するのかによって、戦略が変わることも知っておいてくださいね。