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不動産の購入や賃貸経営には、多かれ少なかれさまざまなトラブルが発生する可能性がある。実際に弁護士のもとに持ち込まれた事例や裁判例から、こうしたトラブルについて知識を得て、自身の不動産投資に役立ててもらいたい。

今回は飲食店などが入るソシアルビル(商業用ビル)の入居をめぐってのトラブルを紹介する。ソシアルビルを所有するオーナーとすれば、安定的な収益が望める人気店は願ってもいない「良客」のはず。しかし、その「人気店」のせいで他の入居者と裁判沙汰になってしまったという事例だが、なぜそんなことになってしまったのだろうか。

居酒屋の繁盛で、別法人「賃料減額すべき」

1998年、東京地裁において判決が下された明け渡し請求、およびその反訴である賃料減額請求訴訟を以下に紹介する。

Aが所有するAビルの3階と6階は、もともと法人Bがオフィスとして借りていた。Bは3階と6階を行き来する形で、一体としてその2フロアを利用していたという。ところがその後、この事務所に挟まれるように4階と5階に大手居酒屋のチェーン店が入居することになる。

入居した居酒屋は繁盛しており、判決によると毎日繁忙時間帯には満席状態が続いていたという。

ところが、Aビルには6人程度が乗ることのできるエレベーター1機しかついておらず、それ以外には平常時は使えない非常用の外階段しか備えられていなかった。そのため、毎日午後5時半から8時ごろまで、このエレベーターは居酒屋に向かう客と帰る客で常に満員、乗ることができないような状態に陥ってしまったという。さらに、居酒屋を利用した酔った客や従業員らの大声などといった迷惑行為も、日常的に発生していたとBは主張している。

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