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お金を残す不動産投資コラム。今回は、平成29年12月14日に発表された「平成30年度税制改正大綱」から、最新の税制改正について、不動産投資への影響があるものを中心に解説したいと思います。
個人がさらに増税! 各種所得控除の見直し
まず、個人所得税ですが、給与所得控除が縮減されます。給与所得控除とは、年収に応じて引いてもらえる控除です。自営業者の場合は必要経費が計上できますが、サラリーマン等の給与所得者は経費が計上できないので、概算経費として認められている控除です。
この給与所得控除、過去は青天井だったのですが、ここ数年で徐々に上限が下がり、現在は年収1000万円を超えても、最高220万円が上限となっています。
そして、今回の改正案では下表となり、控除額の最低が現在より10万円下がって55万円、上限は年収850万円を超えても最高195万円となる予定です。

参照:平成30年度税制改正大綱より
ただし、自身が特別障害者か、特別障害者または23歳未満の扶養親族がいる場合には、次の金額を給与所得控除に加算できます。
(給与収入-850万円)×10%
※給与収入が1000万円超は1000万円
また、公的年金控除については、控除額が一律10万円引き下げとなり、上限は公的年金等の収入が1000万円を超えても195万5000円となる予定です。
また、公的年金等以外の合計所得金額が1000万円を超える場合は控除額を合計20万円引き下げ、2000万円を超える場合は合計30万円引き下げとなります。高齢者にも増税の波が押し寄せていますね。ただし、こちらも一定の場合に当てはまると、税負担が増えないように調整があります。
あと、基礎控除が一律10万円引き上げられ48万円になりますが、合計所得が多い人は、下表のように段階的に基礎控除が少なくなります。

参照:平成30年度税制改正大綱より
このように、個人は高齢者も含めて、高所得者対象の増税となる方向です。
個人で不動産所得や事業所得がある人で、青色申告をしている場合に適用できる青色申告特別控除が、65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、電磁的記録の備付けや保存、または電子申告をしている場合は、従来通り65万円控除することができます。
これからは、電子申告が必須となっていきますので、まだ対応できていない人は、電子申告をしている税理士にお願いするか、自身でできるようになる必要がありますね。
配偶者や子供がいる人の控除を調整
こちらは、先ほどの控除見直しに伴う措置で、次の内容が挙げられています。要するに、控除の見直しで控除対象者に影響が出ないようにしているわけです。
1.同一生計配偶者及び扶養親族の控除対象者
合計所得金額が48万円以下に(現行38万円以下)
2.源泉控除対象配偶者
合計所得金額が95万円以下に(現行85万円以下)
3.配偶者特別控除の対象者
合計所得金額が48万円超133万円以下に(現行38万円超123万円以下)
4.勤労学生控除の対象者
合計所得金額が75万円以下に(現行65万円以下)
5.家内労働者等の事業所得の必要経費算入
最低保証額を55万円に引き下げ(現行65万円)
これまでの個人所得税の改正は、すべて平成32年分の所得税、そして平成33年分の住民税から適用となります。
事業承継はやりやすい方向に
続いて相続税ですが、こちらは事業承継税制について特例が設けられました。内容は議決権を最も多く有する後継者が、特例承継計画の承認を受けた会社の代表者から、贈与、相続、遺贈により自社株式を取得した場合に、その贈与税または相続税の全額を後継者が死亡するまで、課税を猶予するというものです。
この改正によって、会社を引き継ぐ人は、税金の負担なしに承継することができるようになりますが、不動産を管理するための法人、いわゆる資産管理会社に該当する場合は、この特例は受けることができないので、不動産投資家、大家さんにとってはあまり活用するケースがないでしょうね。
こちらは、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等について適用されます。
一般社団法人の相続税は見直し
これまで、一般社団法人を使うと、次のように相続税を回避する方法がありました。
親が代表者となって一般社団法人を設立し、不動産などの資産を移します。その後に子供を代表に就かせ、法人の支配権を継承することで相続税を回避します。このようなことができるのは、一般社団法人は株式会社と違って、株式に当たる持ち分が存在しないためです。
これが今回の改正によって、見直しとなります。具体的には、同族役員数など特定の条件に当てはまる場合には、相続税が通常通り課税されるようになります。
こちらは、平成30年4月1日以降に発生した相続からで、それ以前に設立された一般社団法人は平成33年4月1日以降の相続から適用されます。
法人は申告書への自著押印が廃止に
個人も電子申告をしないと青色申告特別控除が削減されることになりましたが、昨今の電子化の波を受けて、法人の申告書等の代表者の自著押印も廃止になります。電子申告を進めることによって、国もコスト削減を進めようとしているんですね。
ご紹介したように、平成30年の税制改正大綱も、これまでの流れと変わらず、個人増税の方向です。一方、中小企業の実効税率は20%台とかなり低いですので、今後の不動産投資も所得が高い人ほど、法人で進めていくほうがよりお金が残る流れになっています。
税制改正の内容を把握して、より多くお金を残せるようになってくださいね。
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