国土交通省は4月17日、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少したテナントの賃料負担を減らすための支援策をまとめ、不動産関連団体に通知した。いずれも基本的には事業者(テナント)向けの支援策だが、中にはテナント賃料の猶予・減額に応じたオーナーのための特例措置なども含まれている。
楽待新聞でも報じた通り、国土交通省は3月31日、賃貸用ビルの所有者などに対して賃料支払いの猶予に応じるなどの「柔軟な措置」を取るよう要請していた。しかし、「要請」のみでは実効性に欠けるという指摘も見られたことから、猶予や減額に応じるオーナー側に具体的なメリットが提示された形だ。
今回国土交通省が発表した資料のうち、テナント賃料の減額や猶予に応じたオーナーに関係する施策は大きく3つある。
【1】2021年度の固定資産税・都市計画税を減免
【2】税と社会保険料の猶予
【3】減額・免除した家賃を損金に算入できるように
以降ではその具体的な内容を紹介していきたい。
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