PHOTO: iStock.com/ijeab

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一部の不動産オーナーは入居付けの苦戦やテナントの退去や家賃減額によって毎月の家賃収入に影響がでている。オーナーとしては利用できる生活支援制度を活用して、収入減少の補填に充てたいところだろう。そんな中、4月30日に納税猶予特例が可決された。

特例その1:2021年度分の固定資産税の減免
特例その2:2020年度分の税金の納税猶予

これにより収入が大きく減少した不動産オーナーは、場合によって固定資産税が全額免除になることも。不動産の固定資産税は物件によっては数十万円と大きな金額になるため、減免にできる条件は是非とも知っておきたい。今回は発表された特例の内容を、税理士業界で20年の経験を持ち税理士YouTuberとして不動産投資にまつわる税金の動画も配信しているヒロ税理士こと田淵宏明氏とともに解説していく。

会員限定記事です

この記事の続きを読むには、会員登録が必要です
会員登録(無料) ログインする