住宅金融支援機構が提供する低金利の住宅ローン「フラット35」を不動産投資に不正利用する「なんちゃって」スキームをめぐり、一部の案件で業者側がオーナーの年収額を水増しして金融機関に提出していた疑いがあることが分かった。さらに、自己居住用であることに信憑性を持たせる目的で、業者側がオーナーに対し、契約書の勤務先欄に虚偽の社名と住所を記入させるよう指示していた可能性も浮上した。

この問題では、フラット35を利用して投資用物件を購入したオーナー約150人が、契約違反として機構から残債の一括返済を求められ、一部が自己破産に追い込まれている。これまで、組織的に裏金を生み出すスキームの実態や、オーナーが住宅ローンと知りながら購入を決めてしまった経緯などについて紹介してきたが、融資審査を通すために属性や勤務先も偽装されていた可能性があることが分かってきた。

■参考
自己破産者100人超か、フラット35「なんちゃって」の闇

フラット35不正利用、オーナーは本当に「被害者」なのか?

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