
Photo:makaron/PIXTA
今年も確定申告の時期を迎えています。コロナの影響を受け、昨年に引き続き申告期間が延長され、4月15日が期限となっています。
さて、私たち税理士が大家さんの確定申告書を見るときにチェックするのが、「不動産所得の経費が無駄になっていないか」という点です。節税のために経費を使ったのに、結果的にその経費が節税に役立たず無駄になってしまっているケースも見受けられます。
そこで今回は、主にサラリーマン大家さんを対象に、どういったときに経費が無駄になってしまうのか、そしてその対策についてお話したいと思います。
赤字でも損益通算できない?
固定資産税や修繕費、ローン金利などの経費が、不動産投資の収入よりも多かった場合、その年の不動産所得は赤字ということなります。
この連載について
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大家さん専門税理士、渡邊浩滋総合事務所副所長の大野氏が、大家さんが知っておくべき税金の知識を「これ以上はムリ!」というくらいやさしく解説。小手先のテクニックではなく、「節税に必要な正しい知識」をイチから学ぶことができる連載です。
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