
PHOTO: ふじよ/PIXTA
不動産を購入する際、買い主が売り主に対して、手付金を支払うことがほとんどです。手付金は、不動産の売買代金の5~10%程度であることが多いでしょう。不動産の売買代金は高額ですので、手付金の金額も数百万円、場合によっては億を超えるということもあり得ます。
ところがこの手付金をめぐって、詐欺または詐欺に準じるようなトラブルが起きてしまっています。今回はどのようなトラブルがあるのか解説し、予防策を述べていきたいと思います。
そもそも手付金とは
最初に、手付金がどのようなものなのかからおさらいしましょう。
手付金とは、一般的には不動産の売買契約締結時、買い主から売り主に支払われるお金のことを指します。その法的な効果は、主に1)証約手付、2)解約手付、3)違約手付の3つだと言われています。
1つ目である証約手付は、契約が成立したことを示すための効力を持つ手付金です。どのような手付も、最低限、証約手付(契約が成立した証拠)としての性質を持ちます。つまり契約上、特に定めがなくとも、その手付は証約手付としての性質を有するということです。
2つ目の解約手付は、契約当事者に解除権を認める性質を有する手付金です。具体的には、例えば何らかの事情で、締結した売買契約を解除したい場合には、買い主が手付金を放棄(手付流し)、あるいは売り主が手付金の返還及び手付金と同額を買い主に支払う(手付倍返し)ことによって、契約を解除できるということです。
ちなみに、手付金が支払われた場合、手付に関する定めが契約上特になければ、この手付金は法律上、解約手付であると推定されます。通常、不動産の売買契約においては、解約手付であることが明記されていることが多いので、実務上の不動産売買契約に伴う手付は、解約手付であることがほとんどです。
その上で、前述の通り証約手付としての性質も持ちますので、実務上の不動産契約に伴う手付は、証約手付及び解約手付の性質を併せ持つということになります。
3つ目の違約手付は、買い主が契約上の債務(売買代金の支払いなど)を履行しない場合には、違約金として相手方に取られてしまうという性質を持つ手付金です。同様に、売り主が契約上の債務を履行(不動産の引渡しをしないなど)しない場合にも、同額の違約金を買い主に取られるという性質を持ちます。
宅建業法における手付金
では、実際にこの手付金が、不動産売買における法規制でどのように取り扱われているのか確認してみましょう。
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