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近年、老後の不安や女性の社会進出などを背景に、共働き世帯が増えてきています。形はさまざまですが、その中でも「パワーカップル」と呼ばれる高収入世帯(今回は夫婦ともに年収700万円以上の世帯と定義)がいます。

こういったパワーカップルが、自宅を夫婦共同名義で購入し、離婚後に財産としてどのように分けるのかで揉める事案によく出合います。

そこで、このようなパワーカップルが離婚した場合、離婚調停時にどのような内容で揉めやすいのか。具体的な内容をもとに、問題点や事前にできる対策についてお伝えします。

投資用不動産の場合、その収益を婚姻生活に使用していたかなど、個別事象性が高くなります。そのため、今回は住宅ローンを例に解説しますが、投資用物件の具体例も紹介します。

財産分与の対象にならないものとは?

離婚をする際、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げてきた財産(預貯金や自動車、保険など)は、それぞれの貢献度に応じて分配することができます。相手に対してその財産の分配を請求できることを「財産分与」といい、基本的には夫婦の協議によって決めることになります。

では、具体的にどのような財産が財産分与の対象になるのでしょうか。

夫婦共同名義になっている不動産などは対象になります。その他にも、例えば、夫名義の預貯金や自動車、夫の退職金なども、実際には夫婦の協力(家事や育児など)によって形成されたものであれば、「共有財産」として財産分与の対象になります。

一方で、財産分与の対象にならないものは、「特有財産」と呼ばれます。特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や相続によって得た財産などのことをいいます。しかし、特有財産であると証明することができない場合は、共有財産と推定され、夫と妻で半分に分けられます。

共有財産とは…
婚姻期間中に、夫婦で協力して築き上げた財産のこと。片方の名義であっても、夫婦生活で築いた財産であれば、財産分与の対象になる。

特有財産とは…
婚姻前に築いていた財産や相続によって得た財産のこと。特有財産であると証明できれば、財産分与の対象にならない。

そのため、離婚裁判では、保有している財産が共有財産であるのか、特有財産であるのかを争うケースが頻繁にあります。特有財産であれば、配偶者に財産を分ける必要はなく、財産をきちんと確保することが可能になります。

頭金は特有財産として認められる?

では、離婚裁判時にどのような内容で揉めることが多いのか、具体的に見ていきましょう。

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