PHOTO:ダイ/ PIXTA

2021年分の所得税などの確定申告が16日、スタートしました。所得税の申告、納付期限は3月15日となります。昨年の確定申告では新型コロナウイルス感染拡大の影響で一律に期限が延長されましたが、今年は一律の期限延長はありません。ただ、やむを得ない理由がある場合は、申告、納付期限を4月15日まで、個別に延長することができます。

さて、2021年に物件を購入して不動産投資を始めたという方は、今回が初めての確定申告になると思います。大家さんの家賃収入は不動産所得として申告しますが、この不動産所得は独特な経理処理があり、ミスが起こりやすいです。特に、物件購入時の処理は複雑です。

そこで、今回は初めて確定申告する大家さんに向けて、初心者が陥りやすいミスや迷ってしまう項目について、基本的な内容から確認したいと思います。2021年分の確定申告書には前年までなかった「謎の区分」も登場していますので、その点も触れていきましょう。

間違えやすい諸費用の取り扱い

まずは、物件購入時のお話です。物件を購入する際には、土地・建物本体の代金のほか、さまざまな諸費用を支払ったと思います。実はこの諸費用は、すべて必要経費として収入から差し引けるわけではありません。資産として処理しなければならないものがあります。

たとえば、建物として資産計上したものは、減価償却を通じて毎年少しずつ経費にされていきます。この諸費用の取り扱いが非常に間違えやすいので、1つずつ確認していきましょう。

経費にできないもの

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