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2023年10月から始まる「インボイス制度」をご存知でしょうか。場合によっては、個人事業主などに不利となる可能性がある、ということで、賛否両論がある制度です。
このインボイス制度は、大家さんにとってはどのような影響があるでしょうか? 以前のコラムでもご説明した通り、住宅の家賃には消費税がかかりません。そのため大家さんは消費税を納める必要がない「免税事業者」であることが多いです。
インボイス制度は消費税に関するものですから、インボイス制度が始まっても、免税事業者である大家さんには関係ない、と考えている方や、そもそも制度の中身をよく知らない方も多いのではないでしょうか。
しかし、店舗や事務所などの家賃収入がある大家さんは、テナントからインボイスへの登録を求められるケースが考えられます。また、免税事業者だった大家さんが軽い気持ちでインボイス制度に登録した場合、大きな税負担が課せられる可能性もあるのです。
今回は、インボイス制度の基本をおさらいしつつ、大家さんはインボイス制度に登録するべきかどうか、また登録した場合と登録しない場合のそれぞれのメリットやデメリットなどについて解説します。
インボイス制度とは?
まずはインボイス制度とはどのようなものか、簡単に確認しておきましょう。なお、インボイス制度について理解するには、消費税の仕組みについても知っておく必要があります。消費税についてもう一度おさらいしたいという方は、こちらの記事をご覧ください。
インボイス制度とは、消費税における、仕入税額控除の新たな方式です。導入後に消費税の仕入税額控除を受ける場合に、インボイス(適格請求書)が必要となります。これは、請求書や納品書、領収書、レシートなどのことです。逆に言えば、これまで控除できていたものが、インボイス制度以降はできなくなる可能性がある、ということです。
ちなみに「仕入税額控除」とは、事業者が納める消費税額を算出する際、受け取った消費税(売上にかかる消費税)から支払った消費税(仕入れにかかる消費税)を差し引くことができる制度です。以前のコラムでも説明した通り、事業者が納める消費税額は、下図の式で計算されます。
ここで「支払った消費税」を差し引くにあたり、現在は「誰から仕入れたか」は問われません。
しかし、インボイス制度が導入されたあとは、「インボイス発行事業者」が発行した請求書や領収書を保存していないと、差し引くことができなくなるのです。つまり、仕入税額控除の対象となるのは、課税事業者に対して支払った消費税だけ、ということになります。
言い換えれば、免税事業者に対して支払った消費税は仕入税額控除することができなくなります。そうなると、納める消費税の額が大きくなってしまいます。このため、企業にとっては免税事業者よりも課税事業者と取引をした方が有利ということになります。
なお、インボイス発行事業者になるためには、国税庁に自社の情報を登録し、登録番号を発行してもらう必要があります。
目的は「益税」をなくすこと
では、そもそもインボイス制度にはどのような目的があるのでしょうか。それは「益税」をなくすことだといわれています。消費税の「益税」とは、免税事業者が消費者から受け取った消費税を納税せず、そのまま自分の利益にしてしまうことです。
具体的な例を挙げてお話しましょう。下図は、自動車工場のAさんが、販売店のBさんに自動車を販売し、それを消費者であるCさんが購入したケースでの消費税の流れです。Aさんが課税事業者の場合と免税事業者の場合で、どのような違いが出るでしょうか。
まずは、Aさんが課税事業者である場合。このときBさんが納める消費税は、Cさんから受け取った30万円-Aさんに支払った10万円=20万円となります。そしてAさんが収める消費税は、Bさんから受け取った10万円ですね。
2023年10月以降であっても、Aさんが課税事業者であれば、インボイス発行事業者として登録できるため、上図の流れに変更はありません。
問題は、Aさんが免税事業者だった場合です。インボイス制度導入前と導入後でどのようなちがいがあるか見ていきましょう
この連載について
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大家さん専門税理士、渡邊浩滋総合事務所副所長の大野氏が、大家さんが知っておくべき税金の知識を「これ以上はムリ!」というくらいやさしく解説。小手先のテクニックではなく、「節税に必要な正しい知識」をイチから学ぶことができる連載です。
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