PHOTO:テラス/PIXTA

「隣地の樹木の枝が越境してきて、困っている」というのは、定番のご近所トラブルの1つでしょう。

これまでの民法のルールでは、このような場合でも、隣地側に対してその枝を切除するように「請求」ができるだけでした。しかし、民法が改正され、2023年4月1日からは新しいルールが適用されます。これにより、一定の場合に、越境した枝を「自ら切除」することができるようになります。

ただし、覚えておくべき注意点もあります。そこで今回は、この新しいルールについて、改めて確認しておきましょう。

原則が「請求」であることは変わらない

先ほど、4月1日からは「自ら切除」できるようになるとお話しました。しかし、原則は切除の「請求」であることに変わりはありません。今一度、この原則的なルールについて確認しておきましょう。

隣地の枝の切除について定めているのは、民法233条1項です。

民法233条1項には「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります(この233条1項は、改正の前後でほぼ変わっていません)。

ただし、「切除させることができる」といっても、強制的に相手方を動かせるわけではありません。相手方が任意に切除してくれない場合には、訴訟を起こして強制執行を行う必要があるのです。

また、隣地が長らく放置されていて相続登記もされていないような土地であれば、所有者が不明ということもあり得ます。そうなると、そもそも訴訟を起こすことができません。これまでは、このような問題がありました。

改正でどう変わる?

そこで2020年に民法が改正され、新たな方法が加えられました。新3項(詳細は記事の最後に記載の条文参照)により、次の場合にはこちら側で枝を切除することができるようになりました。

1.樹木の所有者に催告したが相当期間内に切除されない場合

2.所有者が不明、または所有者の所在が不明の場合

3.急迫の事情がある場合

このうち「急迫の事情がある場合」とは、例えば、枝が今にも折れて建物の上に落ちてきそうな場合など、切迫した必要性がある場合をいいます。

なお、上記1~3のいずれの場合であっても、切除費用は、(不法行為に基づく損害賠償請求として)隣地側に請求できるものと解されています。

実際にどのように請求すればよいのか?

では現実問題として、隣地から枝が越境している場合にはどのように対応すべきでしょうか。

隣地の所有者が分かっている場合には、まずは事情を説明してお願いをするわけですが、それが難しいようであれば書面で請求することになるかと思います。

具体的には「あなたの土地の木の枝が越境していますので、○日以内に越境している部分を切除してください。もし切除されなければ○月○日にこちらで切除した上その費用を請求いたします」といった内容の書面を送ることになります。

前述の「相当期間」の解釈はケースバイケースですが、最低でも2週間、できれば1カ月程度の期間を空けておきましょう。

その上で、期間内に相手方が動かなければ実際にこちらが切除することになります。

「根」は勝手に切ってもOK

ちなみに、越境した「根」は勝手に切ってよいことになっています(民法233条4項)。この点は改正の前後で変わりがありません。

つまり「枝は原則として勝手に切ってはダメ、根は勝手に切ってOK」というのが民法のルールということです。

なお、このように「枝」と「根」が区別されているのは、「枝は見た目などに影響するので重要だが、根はそうでもないから」とか「枝の切除は隣地に入らなければできないことが多いが、根はそうでもないから」などといわれています。

では「葉(落ち葉)」はどうでしょうか。

落ち葉に関しては、基本的には「お互いさま」だとされています。そのため、一般に受忍すべき限度(受忍限度)に留まっている限りは、相手に何らかの請求をすることはできません。

ただし、その限度を超えて、例えばあまりに大量の落ち葉により雨樋が詰まるなどの損害が生じた場合には、土地工作物責任(竹木管理責任)民法717条により損害賠償の請求ができる場合があります。

なお、この点も前記の改正の前後で変わりありません。

樹木の越境の問題は、時間が経つほど問題が大きくなるとともに、所有者の高齢化などにより対応が難しくなるといえます。そのため、越境されている側はもちろん、越境している側にとっても、早期に対応することはメリットとなるのです。

「まだ大丈夫」などと甘く考えず、今のうちに枝の伐採をしておきましょう。

参考:改正法の条文

改正後は、従前の第2項が4項に繰り下げられ、新たに第2項と第3項が追加されました。

民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(3)急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(弁護士・関口郷思)