PHOTO:キャプテンフック / PIXTA

中古マンション再販大手の株式会社ムゲンエステート(ムゲン社)および株式会社エー・ディー・ワークス(ADW社)が、国側を相手取って訴訟を起こした「課税仕入れの消費税控除」を巡る一連の事件。今年3月に最高裁で判決が下り、ムゲン社およびADW社の敗訴が確定した。

今回の裁判では、住宅の賃料収入を得ていた物件を売却した際の「課税仕入れの消費税控除」の方法が問題となった。控訴審で第一審の判決が覆るなど、裁判所でも判断が分かれることもあった。また、税理士業界では、今回の税務当局の対応に「手のひら返しをした」として批判も集まっている。

今回の事件では、具体的にどのようなことが争点となり、最終的にどのような判決が下ったのだろうか。消費税に詳しい税理士の霞晴久氏に解説してもらった。

事件の概要

ムゲン社およびADW社は、いわゆる買取再販、転売事業を行っています。賃貸用マンションを購入してリフォームと入居付けを行い、転売するというビジネスモデルを展開しています。そのビジネスモデルで消費税法上の問題とされたのが、マンション取得時の建物購入費用の取り扱いでした。

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