PHOTO: midori_chan/PIXTA

物件売買の場に登場する「重要事項説明」。不動産投資家の皆さんにとってもなじみ深いものかと思います。

物件を購入する際、売主や媒介業者に比べて買主は、情報の格差があります。いくら投資といえども、物件の情報を提示してもらえなければ、リスク回避も収益の見通しもできません。

宅建業者が仲介する場合は、その宅建業者に売却物件に関する説明義務が課せられているので、物件を購入する際は根掘り葉掘り質問しておくべきです。

この説明義務について、法的にどのような仕組みになっているのかを知ることは、投資物件の購入に役立ちます。

今回は昨年度の宅建試験問28で問われた「重要事項説明及びその書面の交付義務」をベースに、重要事項説明と重要事項説明書について解説していきます。

ぜひ、この記事を通じて、重要事項説明及び書面の交付義務について理解を深めてください。

まずは問題をチェック 

宅地建物取引士(以下、宅建士)が行う重要事項説明について、宅建試験では毎年2問以上が出題されています。昨年度はどのような問題だったのかというと、以下のようになっています。

【問題】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。

2.宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。

3.宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。

4.宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。

会員限定記事です

この記事の続きを読むには、会員登録が必要です
会員登録(無料) ログインする