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税理士の和田晃輔です。不動産オーナー専門税理士として、和田晃輔税理士事務所(https://www.wada-taxconsul.com/)の代表をしています。

私自身も不動産投資に取り組み、首都圏を中心に80戸程度を保有しています。そうした経験も生かし、不動産投資家・不動産オーナーのみなさまの税務や相続、事業承継のお手伝いをしております。

楽待では、不動産投資家として、また不動産オーナー専門税理士として、不動産に関するさまざまな検討を行う中で得た、ちょっと深掘りした情報をお届けできればと考えております。

今回も、前回に引き続き「役員借入金」についてです。中小企業の役員が、主に会社の運転資金などとして会社に貸し付けるお金のことです。「代表者借入金」などと呼ばれることもあります。

この役員借入金が増大してしまうと、相続時にトラブルが発生する可能性があるということを、前回の記事でご説明いたしました。これを避けるためにも、事前の対策を検討しておかなければなりません。その方法を検討していきましょう。

【今回取り上げる項目】
1.定期的な弁済&法人口座に弁済資金を貯めていく
2.役員報酬の減額と、差額による役員借入金の返済
3.債務免除の実行

【次回以降取り上げる項目】
4.デッド・エクイティ・スワップ(DES)の実行
5.疑似DES(金銭払込型DES)
6.代物弁済
7.貸付金債権の生前贈与
8.いわゆる第二会社方式を利用した債務整理
9.受益権分離型信託を利用した貸付金債権の評価額の圧縮
10.どうしようもないものはどうしようもない。納税資金の手当てをする

「役員借入金」の解消方法

役員借入金が直ちに問題になるケースは、やはり、役員借入金の残高が、法人口座の資金残高を大きく上回るようなケースです。

役員借入金の残高があったとしても、これを上回るような資金が法人口座にある場合、それでもって一括返済してしまえば足りるのであって、特に心配するようなものではありません。

もちろん、相続発生前に返済している必要がありますし、いつ相続が発生するかは誰にもわからないわけですが…。

そうでない場合、役員借入金をどのように相続発生前までに圧縮していくか、という観点での検討が必要になります。順番に見ていきましょう。

1.定期的な弁済&法人口座に弁済資金を貯めていく

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役員借入金の解消となると、やはり「毎年の利益の中から定期的に弁済していく」という方法が鉄板です。

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