PHOTO:mapo/PIXTA

税理士の和田晃輔です。不動産オーナー専門税理士として、和田晃輔税理士事務所(https://www.wada-taxconsul.com/)の代表をしています。

私自身も不動産投資に取り組み、首都圏を中心に80戸程度を保有しています。そうした経験も生かし、不動産投資家・不動産オーナーのみなさまの税務や相続、事業承継のお手伝いをしております。

楽待では、不動産投資家として、また不動産オーナー専門税理士として、不動産に関するさまざまな検討を行う中で得た、ちょっと深掘りした情報をお届けできればと考えております。

「個人事業主が青色事業専従者給与を使って節税する!」というお話を聞いたことはあるでしょうか?

「青色事業専従者給与」とは、青色申告をしている個人事業主が、事業を手伝う家族に支払う給与を経費として計上できる、という制度です。

一般的に、事業を行っている人が法人を設立して、自分や自分の親族に給与を支給して経費計上する…というのはよく行われる手法です(最近は社保負担があまりに重いので、あまり積極的には行われなくなってきた印象はありますが)。

法人であればこういった手法はある程度行いやすいのですが、個人事業主の場合はなかなかやりづらい面もあります(理由は後述)。そこで個人にも利用できる似た制度として、「青色事業専従者給与」が用意されているというわけです。

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