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長らく問題視されてきた「プロパンガススキーム」が、ついに全面的に禁止される。
プロパンガススキームとは、賃貸住宅のオーナーがガス供給契約を結ぶ代わりに、プロパンガス事業者から給湯器やエアコンをはじめとした設備の無償貸与を受けること。
オーナーが利益を得た分が、最終的に入居者の負担となっている点が問題になっていた。
このプロパンガススキームを前提に賃貸経営を行ってきた不動産投資家は、今回の改正により「年数百万円レベルの経費増加になりそうで痛い」と本音をこぼす。
今回の規制で何がどう変わり、不動産投資にはどのように影響してくるのか。投資家やプロパンガス事業者の声から探っていきたい。
「プロパンガススキーム」はなぜ封じられた?
プロパンガス業界では、「大口顧客」である賃貸住宅オーナーを取り込むため、オーナーが所有するアパートなどに、給湯器やエアコンといった高価な設備をタダ同然で提供する慣習があった。
オーナーが契約を結んでくれれば、ガス事業者は一度に複数の供給先を獲得でき、設備費用はガス料金からコツコツ回収していける。
ガス事業者から便宜を受けることで、リフォーム費用を浮かせたり、安価にバリューアップができたり、オーナーにとってのメリットも大きい。
こうした手法は不動産投資家の間では「プロパンガススキーム」として知られ、都市ガスの供給エリアでも、あえてプロパンガスを契約したり、より豪華な設備を提供してくれる会社に切り替えたりするケースもあった。

プロパンガススキームの仕組み(編集部作成)
一方で、このような設備の無償貸与が行われると、その分が入居者の支払うガス料金に上乗せされることもあった。オーナーが設備提供などで利益を得た分が、最終的に入居者の負担になっている点は、長年問題視されていた。
経済産業省は、設備の無償貸与などが「正常な商慣習を超えた利益供与」であるとの見解を示し、2024年4月には賃貸集合住宅向けのガス料金に設備の費用を含めることを禁止すると発表した。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下、液化石油ガス法)の施行規則の改正だ。
改正省令でどう変わった? 罰則適用も
改正内容は3点、「過大な営業行為の制限」、「プロパンガス料金等の情報提供」、「三部料金制の徹底」だ。
これらは2段階に分けて施行となっており、前者2つについては2024年7月にすでに施行されている。残る三部料金制の徹底は、2025年4月2日の施行だ。

改正省令の施行時期(編集部作成)
(1)過大な営業行為の制限
プロパンガス事業者が、不動産オーナーや建設関係者などに対し、ガス消費に関係のない設備の無償貸与やキックバックなどを行うのは、「正常な商慣習を超えた利益供与」だとして禁止された。同時に、消費者が事業者を選択しやすい環境を整備するため、事業者の切り替えを制限するような条件付きの契約を締結することも禁止となった。
(2)プロパンガス料金等の情報提供
賃貸物件への入居希望者がガス料金などの情報を入手できるよう、入居希望者へあらかじめガス料金を提示することがプロパンガス事業者の努力義務となった。また、入居希望者から直接情報提供の要請があった場合は、事業者はそれに応じるよう定められている。
(3)三部料金制の徹底(2025年4月2日施行)
プロパンガス料金の透明性を高めつつ、費用回収のあり方を適正化するため、事業者が消費者に料金を請求するときは「基本料金」「従量料金」「設備料金」の3つに整理して通知するよう義務化される。

三部料金制の仕組み(編集部作成)
4月2日以降は、ガスと関係のない設備費用をガス料金に計上すること自体が禁止となり、賃貸住宅はガス器具についても計上禁止となる。
なお、上記に違反したプロパンガス事業者は、液化石油ガス法に規定される罰則(立入検査、事業者登録の取り消し、30万円以下の罰金など)が適用される可能性がある。
上記3点の改正とは別に、経産省資源エネルギー庁はホームページに情報提供窓口(通報フォーム)を設置。消費者に対する不透明な料金請求や設備の無償貸与を行うガス事業者について、情報を受け付けている。
資源エネルギー庁の担当者によれば、通報フォームを設置した2023年12月から2024年11月までの期間で2400件を超える情報提供があり、これまで16事業者に対して任意のヒアリングや立入検査を実施しているという。
給湯器やエアコンは「無償貸与が当たり前」?
プロパンガス事業者による設備の無償貸与は、業界で長年続いてきた営業手法だ。
関東圏の地方物件を複数所有するオーナーの浅田さん(仮名)は、「今回の改正はボディーブローのようにじわじわ効いてくるだろう」と語る。
浅田さん自身も、これまで契約したプロパンガス事業者から、給湯器やエアコンのほか、インターホン、温水洗浄機能付き便座、独立洗面台、キッチン、Wi-Fi機器など、さまざまな設備の貸与を受けてきた。
時には、紹介料等の名目で金銭的利益を得たこともあったという。
浅田さんはプロパンガスの契約を結ぶ見返りとして、「1戸あたり15万~25万円分くらいの設備がほしい」という基準を持っていたそうだ。
どんな利益供与があるかは物件や会社によって異なるが、給湯器やエアコンは無償貸与が当たり前になりつつあったという。
「プロパンガスを契約している物件では、ガス会社のおかげで一部の設備を大家の負担なくリフォームでき、コストを抑えられていました。都市ガスの物件だと、こんなことはまずないですからね」(浅田さん)

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しかし、今回の改正により、プロパンガス事業者による利益供与(新規)は基本的になくなったという。経産省の規制が厳しく、今は他社の動向を静観している会社が多いようだ。
浅田さん自身も最近、こうした事業者の対応の変化を実感した出来事があったという。
改正前に結んでいたある物件の契約では、エアコンの無償貸与および「保守・点検」がサービスとして付帯していた。以前であればエアコンが故障した際、ガス会社が修理や交換をしてくれていたが、2024年7月以降はそれも引き受けてもらえなくなったという。
通報フォームなどの存在もあってか、ガス会社が無償でサービスを提供するすることに慎重になったのだろう。
「改正前に締結した有効な契約なのにな」と思いつつ、浅田さんは自己負担でエアコンを新調した。約10万円の出費だった。
一方で、一部の事業者は改正後もやり方を変えて利益供与を行い、行政から指導が入った会社もあったようだ。
「改正後に結んだ契約なのに、改正前と時期を偽って無償貸与付きの契約を結んだり、大家への直接的なキックバックは行わないけれど、後に大家が受け取れるような手順を踏んで金銭的利益を供与したりしていたみたいです」(浅田さん)
改正には反対? 事業者のホンネ
プロパンガス事業者側はどのように捉えているのだろうか。
北関東エリアでプロパンガス会社を経営するAさんは、「無償貸与をやっていた会社以外はあまり影響がない」と話す。
「私の会社は供給エリア内に競合がいなく、そういった営業をする必要がありませんでした。三部料金制の徹底が始まっても、多少事務的な手間が発生する程度で、ガス料金や経営にほとんど変化はありません」(Aさん)
一方で、やはり業界として過大な営業行為や、大家からの設備貸与の要求が常習化していたことは事実だという。
「他社の話を聞いていても、たくさん設備を貸与している別の会社に顧客を取られたとか、大家さんから契約する代わりに何十台もの設備を要求されたとかは、よくあることですね」(Aさん)
プロパンガスの供給エリア内では、事業者間の競争が非常に激しい。過大な利益供与が禁止となり、顧客の獲得が困難になれば、規模の小さな会社ほど窮地に立たされるのかもしれない。

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Aさんによれば、近年は輸入価格・人件費・輸送コストの上昇や、後継者不足などの問題もあり、小さな会社がガス問屋に買収されるケースが増えてきているという。
経産省の統計を見ても、プロパンガスの販売事業者数は年々減少していることがわかる。

経産省「全国の販売事業者数・保安機関数等」より編集部作成
また、プロパンガス業界歴45年のBさんは、経産省の定めた方針に納得がいかない部分があるようだ。
「確かに、ガスに関係ない設備を無償貸与するのはモラルに欠けており、私もよくないと感じます。ただ、給湯器などガスが関わる設備の貸与に関しては、会社の努力・投資と言えるでしょうから、それすらもダメとするのはどうかと思います」(Bさん)
Bさんは、入居者が不利益を被らないようにする方法として、無償貸与の有無に関係なくガス料金の幅を設定するなど、他のやり方があったのではないかと主張する。
改正でも「入居者の負担は減らない」?
今回の改正によって、実際に入居者が負担するガス料金は下がるのだろうか。これについて前出のBさんは「あまり変わらないのではないか」との見解を示す。
「経営コスト増加もあり、設備の貸与やガス料金への計上が禁止されても直ちに収益が改善するわけではありません。それに今後も、何らかの形で利益供与を行う会社はあるでしょう。私の予想ですが、リップサービス程度に少し下げるくらいの会社が多いのではないかと思います」(Bさん)
日本エネルギー経済研究所の石油情報センターによると、2024年10月時点の小売価格は9115円。コロナ禍以後はほぼ横ばいで推移しているが、改正後にどのような変化が起こるのか、動向が気になるところだ。

経産省「LPガス価格調査」より
年600万円の負担増も、オーナーの嘆き
前出のオーナー、浅田さんは、今回の改正が発表されたとき、「なんだかんだ無償貸与の商慣行は存在し続けるだろう」と楽観的に捉えていた。付き合いのあるプロパンガス事業者や、他の不動産投資家も同様だったという。
しかし、思った以上に経産省の運用が厳しかったようで「これほど状況が変わるとは予想しなかった」と語る。
例えば、これまで無償で貸与・保守点検のサービスを受けていたエアコン。今後、浅田さんと事業者間の全ての契約が更新された場合、浅田さんの所有する400戸に設置されたエアコンの修理・交換が自己負担となる。
「通常、設置してあるエアコンのうち年間約40台が交換となることが多いです。仮に1台10万円とすると、今後はエアコンだけで年400万円かかることになります」(浅田さん)

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本来は大家が負担すべき費用であることを承知の上で、やはりこれまでかかっていなかった経費が増えるということは痛手であるようだ。
プロパンガススキームが封じられることで、設備費として年500万~600万円がかかるようになると見込んでいるという。
今は改正の影響力が大きく、プロパンガス事業者も厳格な対応を取っているが、この効果は持続するのだろうか。
浅田さんは「いずれまた手法を変えて利益供与を行う事業者が出てくるのではないか」と考えている。
「経産省はおそらく『利益供与ではなくガス料金で競争してください』と言いたいのでしょう。しかし、賃貸住宅においてガス供給契約の決定権を握っているのは大家です。だから大家にメリットがないと差別化にならない。そこが構造的に難しいというか、経産省が思うように行くのかな、という疑問はありますね」(浅田さん)
今後、新規でプロパンガス供給契約を結ぶことについては、「もう旨味はない。都市ガスも通っているエリアで、あえてプロパンガスを選ぶことはなくなっていくだろう」と話す。
ただ地方では、都市ガスが供給されているエリアはごく一部に限られる。
プロパンガスしか選択肢がない場合は「大家はキツイけど、設備費用の上乗せがなくなって入居者にメリットが生まれるなら良かった、と受け入れるしかない」と心中を語った。
◇
不動産投資家にとっては、プロパンガス物件のオーナーチェンジの際にも問題となる可能性がある。
ガス供給の契約期間は、プロパンガス事業者が無償貸与した設備の減価償却期間を考慮して10~15年程度で設定される場合が多い。この契約期間中にオーナーチェンジが発生した場合、償還が終わっていない設備の扱いをどうするかが問われる。
ガス会社の変更が行われる場合は、貸与設備の精算が必要となり、基本的には従前のオーナーがその費用を負担するものとされる。
一方、ガス会社の変更なく、新しいオーナーが貸与契約ごと引き継ぐ場合は、その時点での精算は必要ない。ただ、新オーナーからすれば負債を引き継ぐようなものでもあるため、物件の売買時に揉める可能性も出てくるかもしれない。
細かい運用を含め、4月2日にある改正省令の施行以降、プロパンガス業界や不動産投資にどんな変化が起こるのか、注視していく必要がある。
(楽待新聞編集部)
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