4月1日から、改正された建築基準法・建築物省エネ法が施行された。

建築確認審査などの一部の手続きを省略できる「4号特例」が縮小されたほか、新築時に省エネ基準への適合が義務化されるなど、不動産オーナーにも関わる大きな改正だ。

とはいえその制度や条件は複雑。「結局、オーナーとして何に気をつければ良いのか分からない…」という人も少なくないだろう。

そんな悩みに答えるべく、今回は法改正に関して「ここだけは押さえておきたい」ポイントを紹介する。分かりやすいQ&A形式で、改正によって何が変わったのかをひとつずつ理解していこう。

Q1.そもそも「4号特例」って何?

4号特例とは、2階建て以下の木造住宅などで、建築士が設計した建物については建築確認の審査を一部省略できる制度のことだ。本来であれば必要な構造審査などが省略となる。

旧建築基準法第6条1項では、建築物の種類を1号~4号に分類しており、その4号に規定された建物が特例制度の対象であることから、「4号特例」と呼ばれている。

1号~4号の分類は以下の通りだ。4号建築物は簡単にいうと「木造2階建て以下、延床面積500平米以下の建物」で、一般的な戸建て住宅の多くがこれに該当する。

※1:その用途に供する部分の床面積の合計が200平米を超えるもの、※2:または延べ面積500平米、高さ13メートル、軒の高さ9メートルを超えるもの、※3:または延べ面積が200平米を超えるもの、※4:1~3号に該当しないもの

特例制度が創設された背景には、当時の建築行政職員が不足していたことが挙げられる。建築確認や完了検査、違反指導などの体制が十分に確保できていなかった。そこで、最も規模の小さい建築物で、かつ申請件数も多い4号建築物を対象に、一部手順を省略する特例を設けたのである。

<以下、押さえておきたいポイントが盛りだくさん!>

Q2.4号特例の「縮小」ってどういうこと?
Q3.なぜ法改正がされたの?
Q4.改正法の適用はいつから?
Q5.実際に家を建てるときにどう影響するの?
Q6.中古物件にはどんな影響があるの?
Q7.どこからが「大規模な修繕・模様替え」に該当するの?
Q8.不動産市況にはどんな影響がある?
Q9.結局、オーナーは何に注意すればいいの?
Q10.新たに始まった「省エネ基準への適合義務化」って?

(楽待新聞編集部)