こんにちは、橘みきです。

 

今年もやってきました、“確定申告”!

 

大家は所得税を平成27年3月16日までに税務署へ申告する必要があります。

1月頃に確定申告のお知らせがハガキできました。

image1

横目で見つつ取り掛かってなかったけど

申告の受付が始まり、いよいよ手をつけることにしました。

過去の奮闘記はこれです↓↓

第5回 初めての確定申告
https://www.rakumachi.jp/news/column/14783

そう言えばこの時は、申告通りに税務署から税金が還付されて嬉しかったな。

 

今回は3回目の確定申告になりますが、過去2回分はこのような結果でした。

■1年目:119200円の還付

不動産所得:赤字△133768円
(租税公課56485円、司法書士90458円などの税金と経費を計上した結果)

■2年目:7800円の納付

不動産所得:152226円

 

さて今回はどうなるか。

 

今年度の家賃収入を計算すると、家賃26000円×12ヶ月=312000円。

入居者の方はずっと変わらず家賃を支払って下さっています。

有難いことです……。

確定申告の書類は、国税庁のホームページから作成。

今までの経験を生かし、関係書類は常に整理。

給料の源泉徴収票、管理会社の領収書・書類、税金納付の受取書などの書類は揃っている。

納税か、還付か。

まずは支出を計算する。

 

火災・地震保険料5290円や賃貸管理会社への支払い、管理費の支払い、

あとは……

そうだ! 当年度は夏場にエアコンが故障して修理をしたんだった。

故障といっても丸ごと交換したわけではなく、制御基板の修理で28620円の支出。

この時の詳細は下記のコラムで↓↓

突然エアコンが故障し、10万円の出費は痛い!少しでも修理代を安くする方法は!?
https://www.rakumachi.jp/news/column/59412

 

さらに入居者の方が2年目の更新を迎えたため、私から管理会社へ更新手数料の支払い。

 

「え? 入居者が支払うんじゃないの?」と思われるかもしれませんが

この物件では入居者から更新料は頂らず、大家が更新手続き手数料として賃貸管理会社に支払う契約なので、その分は私の持ち出しとなっているのだ。

固定資産税は市役所から送られてきた書類を見て確かめる。

お、前年度より微妙に上がっている?!

このような郊外の物件も資産価値が上がったということだろうか。

 

アベノミクスや東京オリンピックの招致効果?

 

税金の計算結果は……

 

ジャジャジャーン!

 

300円納税でした。

 

徹夜に近かった最初の申告書作成に比べると、残しておくべき書類や段取りにも慣れてきて早くできました。

 

この申告書が正しく書かれているかどうかを、別の日にゆっくり見直してから税務署に提出します。

ところで計算すると、今年度の手残りは約12万円で、その中から日経新聞および関連書籍代として5万円ちょっと使い、その分は経費計上。余ったお金はどう使うかな。

・エアコン故障やリフォームなど、もしもの出費にそなえてとっておく。

・原稿書きに使っているパソコンが年代ものなので今年は買い換える。
・新しいことを勉強する。

など。

有効活用しようと思います♪

 

書籍デビュー?!

さて、我が師匠 芦沢 晃先生が新著を出版されました。

その名も『“アベノミクス”から“東京オリンピック”までの中古ワンルームマンション投資の秘訣』(ごま書房新社)

IMG_0775

早速読んでみました。

うむむ、勉強になります。

 

2年前の私ですと、このような本を読んでもちんぷんかんぷんだったと思いますが、経験を重ねたこともありなんとか理解できるようになりました。
区分所有専門投資家として、サラリーマンを続けながら20年44室実践されてきた内容がぎゅっと詰まっていますので、是非一度お読みになることをお薦めします!

 

ちなみに読んで印象的だったのは、“歪を追求する”ということ。

例えば修繕積立金に着目すると、修繕積立金が5000万円ある物件と1000万円しかない物件があったとする。

何か修理が必要になったとき、修繕積立金が多く積みあがっていればオーナー負担はないが、修繕積立金が少なく足りなければオーナーの持ち出しとなる。

ならば同じ価格でもなるべく修繕積立金が多い方がいい。

けれども修繕積立金の多寡は販売価格に正確に反映されていない。

……このような“歪”があるのです。

 

そしてなんと! 書籍の中で私のこの楽待コラムについても触れていただきました。書籍デビューです(笑)
このあたりご興味のある方は180ページ『物件無料で差し上げますの威力!』の章をお読みください。

 

あまり書くとネタばれになってしまいますのでこれくらいで☆

ちなみに不動産関連の書籍なので、ちゃっかり今回の確定申告の経費として入れました!

 

しっかりしてるな~、私!

 

 

……ん、待てよ。

 

確定申告の対象期間は昨年の1月1日~12月31日。

この書籍、まだ出たばっかりだよね?

 

てことは、この経費は計上できない。

 

つまりもう一回、確定申告やり直し~!?