皆さんこんにちは、地方在住大家のゆたちゃんです。

 

今日は、タイトル、サブタイトル共に、大変仰々しい題名にしてしまいました。

読者の皆さんの不安を煽る様ですみません。

 

ただし、普段から”もしも”の事を考えておくのが、

アパートマンション賃貸業の経営者として必要であると考えて、

今日は書きます。

戦後の日本で実際に起こった、急激なインフレがいつかやってくる?

先月末に発表されたマイナス金利政策によって、

低金利でお金を調達するには、

今まででは考えられない様な、絶好の条件で借りるチャンスなのですが、

逆に、資産を運用する側である、私達大家にとっては、

銀行や生保にお金を預けておく事が無意味になるか、デメリットになる状況です。

 

こんな状況では、いつかお金は行き場を失い、

もしも日本の国債の価値暴落が始まったら、

急激なインフレの発生が有るかもしれません。

 

その時、私達大家が入居者さんと取り決めしている家賃を、

最悪の場合、”毎月変えなければならない様な状況”が発生する可能性が有ります。

 

ただし、実際の賃貸借契約内の”賃料の改定”という項目を確認してみると、

【賃料の増減は、諸物価上昇(総務省統計局発表の消費者物価指数)を基準に2年毎に行うものとし、甲または物件管理者が乙に申し出た時、乙はこれに応ずるものとする。この場合、甲または物件管理者は3ヶ月前迄に書面にて、乙に通知するものとする。】

と書いてありますので、消費者物価指数に基づいて2年毎に改定する家賃を、3ヶ月前に書面で申し出て、ようやく家賃の改定が出来る事になっています。

 

と、言う事は…

もしも急激なインフレが発生したら、

現行の賃貸借契約では、

家賃の改定が、めまぐるしく変わる物価上昇に追いつけなくなる…

可能性が考えられます。

 

今後は賃貸仲介会社さんに作成して頂く契約書の中の”賃料の改定”の項目で、

ただし、消費者物価指数が月に○○%を超える上昇が発生した時には、上記の取り決めによらずとも、甲または物件管理者は書面と口頭にて乙に通知の上、翌月から改定できるものとする。…(勝手に想像して書きました。)

という様な条項を追加でもうけなくてはいけないのかもしれません。      (そもそも物価が急上昇する時に、家賃の値上げがどの程度通るのか不安です。)

 

もしも急激なインフレが発生した時、

私達大家が物価の上昇割合よりも低い上昇割合の家賃しか貰えない状況になった場合は、

はたして、現在のような経営が維持出来ているのかどうかも想像が出来ません。

 

夢か、うそか、まことか、判別がつかない空想の様なお話でした。

 

ここまでお読み頂き有難うございました。