こんにちは。弁護士大家です。
今回は、アパートの相続について。
アパートも現金も預金も変わらない?
不動産オーナーが死んで、相続が起こった場合、相続の現場はどうなるのでしょうか。
法律上は、遺言がない場合には「遺産分割協議」を行って、相続財産の取り分を決めます。
「法定相続分があるじゃないか」と思われる人もいるでしょうが、あれは遺産分割協議の対象外の財産の割合や、遺産分割協議が終わるまでの暫定的な共有割合にすぎません。
全ては遺産分割協議で決まるのです。
そして、銀行預金というのは「遺産分割協議の対象外」と今はされています。
そのため、相続人に当然に(法定相続分にしたがって)分割され帰属します。
他方、「現金」は預金とは違い、「遺産分割の対象」として遺産分割協議を経ない限り、他の相続人は持分に応じた取得を求められません。
そして「不動産」はもちろん、遺産分割の対象です。
つまり、不動産や現金を持っている人は、遺言がないと、相続人間でその取り分を協議させることになってしまうのです。
弁護士は見た。アパートは案外、不人気。
相続人の間で、賃貸物件(アパート・マンション)はあまり人気がないという印象です。
私からみて、「これは収益性が高くていいなあ」と思う物件でも、遺族にとってそれは「わけのわからない金食い虫」に見えるようです。
アパートが相続人にとってイヤがられる点は大きく次の二つだと思います。
①管理費用が発生する点
いくら、「娘さん。それは、そのアパートの賃料から使えばいいんですよ」と助言しても、「全部空室になっちゃったら手持ちのお金から払わないといけないんでしょう。あほらしい。」という反応なのです。
②アパートの評価額を出しにくい点
遺産分割の視点は、「全ての遺産を金銭評価してみて、みんなで公平になるように分けましょう」というものです。
そのときに「アパート」というのは、価値のブレが大きく、アパートを取得してしまうと「このアパートにそれだけの価値があるの?私、損しちゃうかも」という疑念が生まれてしまうのです。
そうして、被相続人が丹精こめて作り上げた賃貸物件の結末は、相続人全員の同意のもと二束三文で売却され、残ったカネをみんなで山分けされるのです。
つまり、「アパート」を相続させる際には、相続人(予定者)にその重要性、取り計らいをしっかりと伝えておくことが重要です。
そもそも「借り入れ」が残る場合には気をつけよう。
さて、多くの人は団体信用生命保険によって死亡時に借金はなくなると思いますが、中には死亡しても借り入れが残る人もいると思います。
「債務」というのは、そもそも「遺産分割の対象」ではありません。したがって、相続人全員でその債務を負担することになってしまいます。
そうなってくるとますます、相続人は「こんなアパート売却して、そのお金で債務を完済しちゃいましょ!」という行動に出ますし、
銀行としても「このアパートを取得した人に債務全部を引き継がせるのは、怖い。だってこの人、アパート経営したこともないんでしょ・・・」という気持ちになるのです。
まとめ
アパート・マンションは生きているうちに売却してしまうか、賃貸経営を任せても大丈夫な相続人に先んじて遺言を書いておきましょう。
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