こんにちは。税理士兼大家の鵜之沢巧です。

昨日の税務調査のお話に続いて税金関連です。

領収書をなくしたら経費計上できない?

不動産投資を始めると経費を使えるようになります。

経費を計上するには領収書が必要となりますが、慣れないうちは領収書を貰い忘れたり、なくしたりしてしまうものです。

私ももうそろそろ慣れているはずですが、よくやってしまいます…
もらってすぐくしゃくしゃにしたり、ポケットの中に入れたまま洗濯してしまったりと気づいたらもう読み取れないくらいになっていることもよくあります。

ではこういった場合は経費計上できないのでしょうか?

答えは経費計上できる可能性がある、ということになります。

流石に領収書がない場合、何でもかんでも経費計上出来るわけではありません。

しかし、金額が多額でなく、かつその支払いの事実と内容について具体的に説明できれば、経費として認められる可能性が高いでしょう。

そもそも領収書が出ないことも

例えば電車に乗った場合は基本的に領収書が出ません。

しかしこの場合でも日時、金額、行き先、どのような目的でそこに行ったか等をメモして残しておけば経費計上できるのです。

また、自販機で飲み物を買った場合も領収書が出ません。
この場合は自分がのどが渇いたから買っただけならば、経費とできません。

一方で物件の視察に行き、現地で不動産業者さんと一緒に飲んだ場合や、自分の物件のリフォームを行ってくれている業者さんの労をねぎらう意味で購入したならばもちろん経費となります。

この場合も日時、金額、相手先を記録しておけば問題なく経費計上できるでしょう。

領収書をなくした場合の対処法

上記のような領収書が出ないケースを参考にして、領収書をなくした場合でも同じようにその内容をメモしておきます。

このようにしてある程度の客観性を揃えてしまえば、税務署側からしても否認するのが難しいのです。

仮に否認しようとしてきたとしても水掛け論になってしまいそうですしね。

但し、これはあくまで領収書をなくしてしまったケースです。

悪用して架空の経費を計上するのはもちろんNGです。
また、領収書がない経費が大量に出てきたり、数十万もの経費で領収書がないとなると税務署側も反面調査等で裏を取りに来ます。

そもそも領収書をもらって保管しておけばこんなことを考えなくて済みます。
日頃からしっかりと習慣づけることが大事ですね。