こんにちは。税理士兼大家の鵜之沢巧です。
本日は昨日に続き副業がばれる理由で、法人の場合についてです。
法人での不動産投資は絶対にばれないように!
昨日のコラムで記載した通り、法人での不動産投資は副業とみなされる可能性が高く、細心の注意を払ってばれないようにする必要があります。
法人で不動産投資を行ったばかりに、本業のサラリーマンの給与がなくなってしまっては元も子もありません。
ばれてしまうケースは、主に以下が考えられます。
・給与を受け取る
・法人の登記簿謄本を見られる
・法人番号を検索される
これ以外にも職場の同僚に言ってしまった等のうっかりミスによりばれるケースもあると思いますが、これは気を付けておけばいいだけなので、ここでは取り上げません。
給与を受け取った場合にばれるとは?
これは個人の場合と同様で、住民税の通知書によりばれてしまいます。
昨日のコラムのおさらいで、通知書には給与が〇〇万、不動産所得が〇〇万なので、住民税は〇〇万です。というように記載があります。
今回は法人で不動産投資を行っているので不動産所得はなしの前提ですが、給与の金額はお勤め先からの給与額以上の金額が記載されることになります。
そうすると副業がばれてしまうということになります。
給与を受け取っている場合は普通徴収を選択できない!
実はこれは確定申告書にも明記されています。
下記は昨日も取り上げた申告書2枚目(第二表)の右下部分です。
文字が小さくて読みにくいですが、括弧を抜かして赤線の部分を見て頂くと、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」となっています。
つまり、給与については、不動産投資で利益が出た時のように普通徴収は選択できず、お勤め先の給与からの天引きのみになってしまうということです。
このように給与を受け取るとお勤め先にばれてしまうリスクがあります。
法人で不動産投資を行っている場合は、ご自身で給与は受け取らず、経費でお金を使ったり、お勤めでないご親族等に給与を出すのがいいでしょう。
長くなってしまうので、登記簿謄本と法人番号については、次回のコラムで記載します。
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