こんにちは。税理士兼大家の鵜之沢巧です。
前回の更新から少し時間が空いてしまいましたが、法人で不動産投資をしていて副業がばれる場合のその2です。
その1では給与を受け取ったらばれてしまうということを記載しました。
今回は謄本と法人番号からばれるケースについてです。
登記簿謄本からばれるケースとは?
法人を設立すると登記簿謄本に下記情報が記載されます。
・法人名
・本店所在地
・役員の氏名
・代表者の住所
この他にも記載される事項はありますが、今回のテーマに関係がある箇所としては上記の通りです。
そして、謄本については、原則として誰でも取得することができます。
私の場合はネットで取得することが多いのですが、その場合は「登記・供託オンライン申請システム」に法人の情報を入力して取得することができます。
但し、この入力の際は法人名(法人名のうちの一部の部分一致でも検索可)が必須となります。
つまり法人名がわからなければ謄本は取得できないということになります。
謄本に名前が載る以上、副業がばれるかばれないかで言ったら、ばれる可能性がある、としか言えません。
ただ、そもそも法人名がばれた時点で副業を行っていることは、ほぼばれているわけで、謄本が直接的な理由でばれるケースというのは実際には少ないと思います。
法人番号からばれるケースとは?
法人番号とは個人のマイナンバーの法人版です。
個人とは違い、法人番号は「国税庁法人番号公表サイト」で公開されています。この法人番号検索サイトでは、役員の氏名等まではわからないことになっています。
但し、少しだけ工夫すると、法人の役員情報までわかってしまいます。
このコラムを人事の人が見ているとは思えませんが、なんとなく憚られるので詳細まで書くことは辞めました。
これを言ってしまうとわかってしまうかもしれませんが、注意点としては法人の本店所在地を自宅にしない方がいい、ということです。
(あくまで副業をばれないようにする観点からです)
とは言っても最近は副業解禁の流れになっているとは思いますし、わざわざこんなことを調べる人事もいないでしょう。
税理士として関与しているお客様の例を見てみても、実際に問題となっているケースはごく少数です。
むしろ副業の観点よりも融資の観点から気を付けた方がいいという方はいると思います。
当然ながら金融機関はお勤め先以上に調べてきますから、複数の法人を設立して借入を隠しながら融資を引いている場合は注意して下さい。
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