こんにちは。子育てママ大家 五十嵐未帆です(*^-^*)

 

今日は不動産取得税のお話です。

昨年12月に取得した新築アパートの

不動産取得税納税通知書(土地)が届きました。

 

なんだかすごく高いな~土地だけで(;´Д`)

でも課税標準額みるとそんなもんだよな~

という金額。

 

一応計算してみたら

宅地のはずなのに1/2されていないのでは?

 

 

というわけで早速県税事務所に電話

担当の方にお話しすると

 

この辺の土地は高いので

平米数×評価額×1/2で計算しています。

ですので、

既にそこに記載されている課税標準額自体が

2分の1になってます。

 

てぃろりー・・・・・そうでしたか(;´Д`)

 

法務局にお支払いされている登録免許税も

この金額で計算されていて

こちらはそれを基に算出しています。

 

 

確かに、所有権移転登記の登録免許税も高かった!!

 

でもちょっとまてよ。

 

その平米数のうち半分は

法地(急な斜面など宅地として使えない土地)

で擁壁となっていて

宅地としては活用できない土地なので

同じ評価だと困るんですが・・・・

 

とおはなしすると。

分かりました。

では現地調査しますので、少しお時間ください。

となり、いったん保留になりました。 

 

そして数日後、

県税事務所のご担当者から電話があったその結果は・・・

 

申告されていた面積のうち〇〇〇-〇〇の土地が

法地であることが確認できました。

不動産取得税が1,764,300円から1,073,100円に下がります。

 

やった~~~~(*^-^*)

約70万円の減額に成功!!

 

 

そして減額通知書も届き、還付の請求をしているとき

ハタと気づく

もしかして売却の時のことを考えたら

評価額が下がるから

減額請求しなかった方が良かったのでは???

やばーい!!

冷や汗かきながら

固定資産税納税通知書を確認したところ

こちらはきちんと法地部分は雑種地として

かなり少ない金額で評価されていました。

 

あ~よかった。

固定資産税評価額に変更なくて。

これで銀行にも怒られずに済むわ(;´Д`)

 

今回の不動産取得税の根拠になった

土地所有権移転登記時の

登録免許税も下げられるかもしれないので、

税理士に相談してみます。

 

皆様の物件も擁壁や法地があったら

不動産取得税を過剰に

請求されている可能性があるので、

よく確認してみてくださいね。

 

今日もお読みくださり有難うございました。

皆様とのご縁に心より感謝申し上げます(^人^)