こんにちは。子育てママ大家 五十嵐未帆です(*^-^*)
今日は不動産取得税のお話です。
昨年12月に取得した新築アパートの
不動産取得税納税通知書(土地)が届きました。
なんだかすごく高いな~土地だけで(;´Д`)
でも課税標準額みるとそんなもんだよな~
という金額。
一応計算してみたら
宅地のはずなのに1/2されていないのでは?
というわけで早速県税事務所に電話
担当の方にお話しすると
この辺の土地は高いので
平米数×評価額×1/2で計算しています。
ですので、
既にそこに記載されている課税標準額自体が
2分の1になってます。
てぃろりー・・・・・そうでしたか(;´Д`)
法務局にお支払いされている登録免許税も
この金額で計算されていて
こちらはそれを基に算出しています。
確かに、所有権移転登記の登録免許税も高かった!!
でもちょっとまてよ。
その平米数のうち半分は
法地(急な斜面など宅地として使えない土地)
で擁壁となっていて
宅地としては活用できない土地なので
同じ評価だと困るんですが・・・・
とおはなしすると。
分かりました。
では現地調査しますので、少しお時間ください。
となり、いったん保留になりました。
そして数日後、
県税事務所のご担当者から電話があったその結果は・・・
申告されていた面積のうち〇〇〇-〇〇の土地が
法地であることが確認できました。
不動産取得税が1,764,300円から1,073,100円に下がります。
やった~~~~(*^-^*)
約70万円の減額に成功!!
そして減額通知書も届き、還付の請求をしているとき
ハタと気づく
もしかして売却の時のことを考えたら
評価額が下がるから
減額請求しなかった方が良かったのでは???
やばーい!!
冷や汗かきながら
固定資産税納税通知書を確認したところ
こちらはきちんと法地部分は雑種地として
かなり少ない金額で評価されていました。
あ~よかった。
固定資産税評価額に変更なくて。
これで銀行にも怒られずに済むわ(;´Д`)
今回の不動産取得税の根拠になった
土地所有権移転登記時の
登録免許税も下げられるかもしれないので、
税理士に相談してみます。
皆様の物件も擁壁や法地があったら
不動産取得税を過剰に
請求されている可能性があるので、
よく確認してみてくださいね。
今日もお読みくださり有難うございました。
皆様とのご縁に心より感謝申し上げます(^人^)
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