皆さん、おはようございます。

元ビジ大家です。

 

世間では「相続で不動産を手に入れた」という人もいると思います。

 

その不動産が「自分で居住する家・マンション」や「自分の車を留めておく

駐車場」などであれば特に問題はないのですが、やったこともない賃貸住宅/

アパートだったり、使用途のない山林やただの土地だったなら、早々に売却して

現金化したほうが得だな……と思う人も多いかもしれません。

 

慣れない不動産をそのまま所有しているより、サッサと「現金(キャッシュ)」

に換えたほうが使い勝手が良いからです。

 

そうしたときに気をつけておくべき2つのこと

 

主に税金に絡む話ですが、2点ほど留意しておくことが大切です。

 

それはその不動産の保有期間取得価格です。

 

不動産の売却に当たっては、その保有期間によって売却時の「譲渡課税」が

2とおりに大別されます。

 

1月1日時点での保有期間が5年以内の場合……39%

  〃           5年超の場合……20%課税

 

つまり、同じ売却価格だとしても、取得して5年超となってからの売却のほう

が支払うべき税金は安くて済みます。

 

そして、大切なのはこの「保有期間」の始期です。

 

それは相続による自分の取得日ではなく、その不動産を被相続人が取得した

日付が始期となる(その日付で計算される)ということです。

 

もし、その被相続人も親などから相続した不動産であったなら、さらに遡って

「被相続人の被相続人」が取得した日付となります(あ~ややこしい!)。

 

つまり、言ってみれば「不動産そのモノだけではなく、取得時期も相続する」と

いうことです。

 

次に、取得費用の問題です

 

相続で取得したときの取得費用は基本的にゼロ円と言えます(相続なので)。

 

ややこしいというか、ちょっとありがたい?のは、この取得費用も被相続人の

取得費用を引き継いで計算される……ということです。

 

被相続人の取得費用を引き継ぐので、場合によっては売却時の譲渡課税が

ゼロ円になることもあり得ます。

 

つまり、まとめると「取得期間も取得費用も相続する」ということになります。

 

そして、問題になるのはその取得費用がわからないときです。

 

そこで、法律上は「取得費用が不明の場合は一律売却価格の5%を取得費用と

みなす」ことになっています。

 

つまり、差額の95%に関して課税されるわけです。

 

これはこれでかなりの高額な課税になると思います。

 

不動産投資をしている人であれば、その購入価格がいくらかわからない……と

いったことはまずないと思いますが、先祖代々から住み続けてきた実家などに

なると、本当に取得価格も取得費用も不明であることが多いと思います。

 

大切なのは、せめて自分が所有する不動産については、後に相続した誰かが売却

するときに苦労と迷惑をかけずに済むよう配慮しておくことだと思います。

 

そのため、「取得価格と取得費用+取得日など」がわかるようにキチンと記録

を残しておくと良いと思います。

 

そして、その記録がどこにあるのかも丁寧に伝達して、相続人たちにわかる

ようにしておくことも大切でしょうね。

 

お盆の時期なので、相続に関してちょっとだけ考えたり、相談したりするのも

良いのでは?……と思って書いてみました。

 

 

本日もお読みくださりありがとうございました。