皆さん、おはようございます。
元ビジ大家です。
金融機関と「金銭消費対借契約」を結ぶとき、すなわち「融資(借金)」を
申し込むとき、金融機関側から連帯保証人を求められることがあります。
保証人と連帯保証人とでは連帯保証人のほうが責任は重く、したがってお金を
貸す側の金融機関としては自行のリスク軽減のため「連帯保証人」を求めること
が多いものです。
昔から「友人であっても他人の保証人になってはいけない!」とはよく言われる
ことです。
でも、そうは言っても家族・夫婦間などでは連帯保証人とならざるをえない……
と思います。
なぜなら、家族・夫婦だから……です。
(連帯)保証人になるときに見落としがちな重要なこと
借金をした本人が普通に返済をしている分には何の問題もないのですが、
保証人/連帯保証人の役を負うのなら、決して見落としてはいけない重要な
観点が一つあります。
何か?
それは「(連帯)保証人は相続される」ということです。
たとえば、亡くなった人が借金をしていた場合、相続人が相続放棄をしなければ
その債務は相続人に引き継がれることは知られています。
亡くなった人自身が借金をしていたのですから、その債務を相続することに
対してはそんなに違和感はないと思います。
でも、そのとき、亡くなった人が何かの連帯保証人となっていた場合に、
その連帯保証債務を相続人が引き継ぐ(相続する)ということまではあまり
知られていないかもしれません。
つまり、亡くなった人自身が借金をしていたわけではなく、まったく別の人や
会社が借金をしているケースにおいて保証人となっていたならば、その「保証
債務」をも相続人は引き継ぐことになる……というわけです。
この点がけっこう見落としがちなので注意を要すると思います。
会社を経営している人で会社が借金をしている場合にありがちです
たとえば、不動産管理会社など、自分が経営している会社が金融機関から
借り入れをする場合、ほとんどの代表者は連帯保証人としてサインします。
すすと、その代表者が亡くなった場合、相続人である配偶者や子どもは連帯保証
債務を相続することになります。
連帯保証債務を相続しただけでいきなり借金の返済を求められるわけではない
ので、その点も留意しておくことが大切です。
また、「相続放棄」という手がありますが、その場合はプラスの財産分もすべて
放棄しなければいけなくなるので、よくよく検討することが必要です。
相続人が複数いる場合に遺産分割協議で「相続人Aが保証債務を引き継ぐ」と
決めていても、第三者である債権者に対しては無効です。
法律上は「各相続人がそれぞれの法定相続分に基づいて負担を求められることは
合法」とされています。
では相続放棄をすればいいか?……と言うと、もし住んでいる自宅の名義が亡く
なった人の名義だと、相続放棄をすると配偶者たちは自宅の相続も放棄すること
になるのでたいへん厄介な話になります。
つまり、経営者が自分の経営する会社法人などの連帯保証人となっていると、
自分が生きているうちは良いとしても、不幸にして万が一のことがあった場合に
いきなり家族に迷惑をかけかねない!……ということが言えます。
直接連帯保証人になっていない家族にも将来影響を及ぼすリスクがあるわけで、
会社法人の連帯保証人にサインするときは十分に理解をしたうえで行なうこと
が大事だと思います。
もし今現在既にそうされている方は、早い段階で家族と相談をして理解を求めて
おくとか、何らかの対策を講じておくなど一考の余地が必要と思います。
自分自身が連帯保証人になるかどうかで慎重に考える人は多いと思いますが、
自分がそうなることで将来自分の相続人になる人に影響を与えることまで
意識を巡らす人は少ないと思います。
この点を被相続人となる人/相続人となる人ともに考慮して決断をすることが
重要だと思います。
本日もお読みくださりありがとうございました。
プロフィール画像を登録