皆さん、おはようございます。

元ビジ大家です。

 

「自分がその不動産を所有している」ことを他者に権利主張するために必要

となるのがいわゆる「権利証書」です。

 

最近は「不動産識別情報通知」と呼ばれていますが、この書類は不動産を購入

もしくは譲渡を受けたときの所有権移転登記で必ず発行される書類です。

 

非常に重要な書類の一つとされていて、昔から金庫で保管をする人も多いと

思います。

 

そんな重要な書類を、実はわたくし、紛失してしまいました……。

 

物件の売却時に「権利証書」が見当たらない!

 

先月、都内のワンルームマンションを売却したのですが、どんなに探しても

本来在るハズの「権利証書」が見つからなくてビックリしました。

 

権利証書が見つからなくても登記簿上は確かに私の名前で登記されていますし、

購入後~今年の固定資産税も私が支払っているので、「所有者は私です!」と

胸を張って言いたいところですが、こと「売買」となると、そんな表面上の

言い分は通用しません。

 

買主側としては、現所有者の多重売却のリスクもあるからです。

 

「権利証書は再発行されない」シロモノで、一度失くすともう2度と手に入れる

ことはできない書類だということも今回初めて知りました。

 

では、どうするか?

 

そんな場合での不動産売却はどうすればいいのか?

 

端的に言うと、方法は大きく2通りのようです。

 

1.司法書士や仲介会社に「自分が所有者であること」を固く信じてもらって

通常通りに移転登記を行ない、後日、登記所から送られてくる「あなた、本当に

この不動産を売却したのですね?間違いありませんね?」という確認書に承認の

サインをして送り返す方法。

 

2.公証人役場でお金を払って公証人に「自分が真の所有者であること」を

保証してもらい、その書面を移転登記の際に添付する方法。

 

→ 「1」の場合、司法書士がそれなりのリスクを負いますから、司法書士に

支払う報酬額がかなり高くなります。

聞くところによると、数十万円もかかる……とか。

 

また、移転登記に要する時間も通常よりは数週間長くなります(確認書の送付、

返送があるので)。

 

そこで、私は「2」のほうを選択しました。

 

私の場合「公証人役場へ支払う手数料」は3,500円で済みました。

 

権利証書(不動産識別情報通知)を失くしてもなんとかなりました

 

権利証書を失くさないことが一番ですが、仮に失くしたとしてもそれほど心配

することはないようです。

 

売却時には「公証人役場へ行って手続きをする……」というひと手間がかかり

ますが、それさえ我慢できるなら、再発行ができなくても極端に恐れる必要は

ないと思います。

 

ビジネスマンとしての現役時代には重要な書類を失くすことなんて一度も

なかった私ですが、まあ、リタイアするとこんな失敗事例も起きるもので、

だからこそ人生は面白いのだと思います。

 

知っている人は知っている……といった話かもしれませんが、私にとっては

初めての経験だったので良い勉強になりました。

 

もし所有している物件の権利証書を(家の中で)失くして心配している人が

いらっしゃれば、そんな人にとって多少の参考になれば幸いです。

 

 

本日もお読みくださりありがとうございました。