皆さん、おはようございます。
元ビジ大家です。
一戸建ての不動産を持っている人が気をつけなければいけないことの一つに
「物件の雑草処理/伸びすぎて隣に越境してしまう樹木の枝葉」があります。
また反対に言えば、所有している不動産の隣から樹木の枝葉が自分の物件の
敷地内に入り込んでくる場合もあります。
私の場合、まさに後者のほうで今ちょっと悩んでいます。
越境した木は切ってもいいか? → 許可なくしてはダメです
現在、隣家の樹木の枝葉がこちら側の物件の2階ベランダ辺りまで伸びてきて、
まさに我が家の庭の上空を占拠しています。
2階ベランダは洗濯物を干したり、布団を干したりするのに使いますから、
そこに木の枝葉があるのはうまくありません。
隣の人が「来週には切りますから……」と言っていたのが、かれこれもう3週間
ほど前の話になります。
隣から侵食して伸びてきた樹木の伐採は、その所有者の承諾なしに勝手に行なう
ことは法律上禁じられています。(民法233条)
越境をしている木や枝を所有者に切ることを請求することができるけど、
私の例のように「実際に切ってくれるかどうか」は所有者次第……という
ことになります。
このとき相手方が「空き家」だと連絡も取りにくく、余計に面倒になります。
世間ではこうして隣人トラブルが起きるのかも?
うちの場合は、目くじらを立てて怒ったり怒鳴り込んだりはしませんが、
きっと世間ではこうやって「隣人トラブル」というのが起きていくのだろう
な……と思います。
不動産を持っていると……特に区分マンションではなく戸建て物件を持って
いると……、こうしたことが起きる可能性があることに気づけたのも一つの
学びだと思っています。
区分所有だとほとんど関係ありませんし、マンションだとたいていは管理組合が
対応してくれますし、一戸建てだと管理会社に業務委託をしていれば管理会社
が対応してくれると思います。
でも、自主管理だと自分自身ですべてを対応せざるを得ません。
隣人とトラブルになっても平気……とい心臓に毛が生えているような人には
どうってこともない事象ですが、小心者の人にはこうした些細なことすら
厄介なことに思えて行動が縮こまってしまいます。
一戸建ての物件を保有するときには、こうしたことも予め考慮しておくことも
必要なんだなあ……と知り、気づくことができました。
本日もお読みくださりありがとうございました。
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