こんばんわ、サラリーマン大家のTAKAです。

新型コロナウィルスの経済的な影響軽減策として、国によってさまざまな策が検討されていますが、税負担の軽減という観点から、大家にも影響が大きい固定資産税の減免が検討されているので、今回はこのテーマをコラムに取り上げていきたいと思います。

1.固定資産税

いわずもがなではありますが、固定資産税とは毎年度の1月1日時点を基準に、土地や建物、また償却資産に対し課税される地方税であり、1月1日時点の試算の所有者に納付義務がある税金となります。

具体的な税額については、資産の評価額に一定の税率をかけた金額が請求され、別途課税される都市計画税とともに、2020年度の納付書がそろそろ各資産の所有者に届く時期です。

(私のところにもつい先日一部とどいています)

コロナウィルスによる影響以外にも、例えば災害の被害が生じた場合には、一定期間納税を猶予したりする措置もありますが、今回の新型コロナウィルス対策で検討されている措置は、固定資産税の一部または全部を免除するというものになるようです。

2.新型コロナウィルス対策としての固定資産税の減免措置

今回検討されている減免の措置として以下のようなものが検討されていると報道されています。

・対象は、新型コロナウィルスの影響により、売上が前年同月比で一定割合減少した中小企業が対象

・具体的には、2月~10月までのうちの3か月間の売上が50%以上減少した場合には、全額免除、30%~50%減少の場合には、半分免除

今の時点で、不動産賃貸業が対象となるのか、法人化していない場合にはどうか等の詳細は明らかではありません。

また、あくまで正式に上記措置が認められるかが確定するのは、来年の話であり、措置の対象は来年2021年の固定資産税の話なので注意が必要です。

もし、2020年の固定資産税の支払いに窮する場合には、各市町村で納税の猶予等の措置を申し込むことで、延滞金の支払いを免れることはできる余地はあるものの、税金自体の免除は今の時点では難しいようです。

3.おわりに

固定資産税の免除措置については、大きく報道されたものの、2021年の話であり、また、自民党内の税制調査会で決定させただけという点には注意が必要です。

不動産賃貸業の場合には、例えば、入居者が外国人などで一斉退去があったなどの大きな影響がなければ、なかなか売上50%以上減少はないのかなとも思います。

1年後に、新型コロナウィルスがどうなっているのか、大家としては、あまり期待せずにいるのが良いのではないでしょうか。

本日も最後まで、お読みいだたきありがとうございました。

(今回のコラムについて、ご質問等があればお気軽にコメントください。)