こんにちは。地方在住・兼業大家のTOMMYです。

前回の続き、消費税コラムです。

 

 

インボイス制度で何が変わるのか?

 

そもそもインボイス制度とは・・・をふにゃふにゃ書き出すと眠たくなりそうなので。

順序が逆ですが「インボイス制度で何が変わるのか」を結論から書いていきます。

 

インボイス制度で変わるのは、大きく以下の2点です。

1)消費税の請求ルールが変わる

2)リレーのバトンが変わる

 

 

1)消費税の請求ルールが変わる

 

TOMMYのアパートは免税事業者の法人所有ですが、家賃は非課税取引で消費税なし、駐車場は課税取引で消費税をいただいています

 

現行消費税法では、免税事業者が消費税を請求するのはOKです。

 

課税取引に当たるか否かは(前回コラム参照)4要件を満たすか否かで決まり、4要件全て満たせばエンド消費者が税を負担することとなります。

一方で、納税義務が免除されるか否かは、課税売上1千万円以下などの条件に当てはまるか否かで決まります。

課税取引に対して消費税を課すことと、小規模事業者等に対して納税義務を免除することは、全く別次元の話 なんです。

 

ところが・・・

 

インボイス制度では、納税義務者しかインボイスを発行できず、インボイスがなければ消費税を請求することができません

逆に言えば、消費税を請求する=インボイス発行事業者=課税事業者、となるわけですね。

 

TOMMYのアパートの駐車場は、インボイス制度下では消費税分を請求できなくなり、利回りが落ちる可能性があります。

(B to C では双方同意による金額据置は可能かもしれませんが、法人契約などB to B は難しいと考えています。)

 

 

2)リレーのバトンが変わる

 

TOMMYの本業の税理士事務所では、顧問先から預かった消費税から、仕入れ先へ支払った消費税を差し引いて、税務署に消費税を納めています。

顧問先の会社では、売り先から預かった消費税から、税理士事務所などに支払った消費税を差し引いて、税務署に消費税を納めています。

 

このように事業者間で「消費税のリレー」をさせることで、エンドユーザーに手間をかけさせない仕組みになっていますが、インボイス制度が導入されると、「リレーで使うバトン」が変わります。

 

現行制度では、請求書がバトンです。課税取引が実際に行われたことが確認できる請求書を保存し、取引を帳簿に記録することで、消費税の控除をとることができました。

課税取引であればOKなので、相手が課税事業者か免税事業者かは関係ありませんでした。

 

ところが・・・

 

インボイス制度下では、インボイスがバトンになり、「前走者=仕入れ先 がインボイス発行事業者か否か?」が大きく関わってきます

インボイスを発行できない免税事業者からの仕入れは、バトンがないためリレーができず、消費税の控除不可となります

(※経過措置あり)

 

TOMMYの税理士事務所がもし免税事業者だったら、顧問先にインボイスを発行できないので、結果的に 顧問料×10% を顧問先に自己負担してもらうことになるわけです。

 

免税事業者がハンデを負うことにもなるので、課税売上1,000万円以下であってもインボイス発行事業者を選択する事業者もあるでしょう・・・

インボイス発行事業者になるということは、物件売却時に消費税分が引かれるということ・・・

 

長くなったので、次回に続きます!

 

***次回につづく***