こんにちは。地方在住・兼業大家のTOMMYです。
インボイス制度、お客様からの相談はまだほとんど来ていない状態です。
来年に駆け込み相談ラッシュがくると思うと・・・
読者の皆様は、ぜひ余裕を持って事前に、顧問税理士に相談されてください!(強く推奨)
前回すっ飛ばしてしまった、インボイス制度概要について、ダイジェスト版で書いていきます。
◆インボイス制度はいつから始まるのか
制度開始:令和5年10月1日〜 です。
ただし、登録事業者になる場合は、事前に登録番号をもらっておく必要があります。
登録期間:令和3年10月1日〜令和5年3月31日まで
制度開始が10月からですが登録締切が3月末までなので、スタートと同時にインボイス発行が必要であれば 半年以上前までに登録完了しておかなければいけませんね。
ということは、令和4年の年末頃には方針を決めておく必要がありそうです。
◆登録申請はどうやってするのか?
登録申請は、所轄税務署に提出します。
e-taxでも、紙でも提出可能です。
(個人事業者の方は、スマホからでも申請可能)
これまで免税事業者だった方が登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書提出+インボイスの登録申請」の2つが原則として必要になりますが、制度開始年度に関しては「インボイスの登録申請」のみでOKとなっています。
(登録を受けた日から課税事業者になるよ、という経過措置があるため)
なお、登録が完了すると、
法人事業者であれば「T+法人番号」
個人事業者であれば「T+13桁の固有番号」
が登録番号として付与され、登録事業者の登録簿的なものが国税庁HPで公表されます。
◆インボイス制度導入の目的
建前の導入目的は、①消費税額の正確な把握 ②税率の正確な把握 ③不正やミスを防ぐ の3点とされています。
本当の導入目的は、①益税をなくすため ②税収を増やすため だと推測します。
(※ 益税とは、消費者から預かった消費税が納税されずに、事業者の利益になることをいいます)
これまで、免税事業者であっても消費税を請求することが容認されており(適法です)、消費者が免税事業者に対して支払った消費税はお国に納税されず、事業者の利益になっていました。
(前回コラムでも触れましたが)TOMMYの賃貸法人でも駐車場の消費税分をいただいていましたので、他人事ではありません(汗)
◆インボイスって、請求書と何が違うの?!
従来の請求書や領収証と、ほとんど変わりません。
【インボイスに記載すべき事項】
①インボイス発行事業者の氏名(名称)、登録番号
②取引年月日
③取引内容
④税率区分ごとの合計金額、適用税率
⑤消費税額等
⑥インボイスを受け取る側の氏名(名称)
これまでも請求書や領収証に記載しているものばかりだと思うので、追加するのは、インボイス発行事業者として登録した時の「登録番号」くらいでしょう。
ちなみに、様式の定めなど特にありません。
国税庁Q&Aでは、「株式会社TOMMY(登録番号 T××・・・)」みたいな感じで見本レイアウトが載っていましたが、請求書や領収証のどこかに書いてあればOK、という感じです。
◆家賃のインボイス、請求書が必要なのか?
契約に基づく口座振替の取引に関して、必ずしも毎月請求書を発行しなければいけない訳ではありません。
○ :1年間分まとめて請求書(or領収証)を発行、もOK
○ :契約書にインボイス事業者登録番号を追記してもらっておいて、口振の通帳(取引年月日)+契約書(それ以外の記載事項)の2つの書類でインボイスとするのもOK
とはいえ、テナント物件をお持ちの方で、インボイス発行事業者になる予定の方は、事前にインボイス対応の契約書に差し替えておくなど、準備が必要になると思われます。
◆インボイス制度により、地味に影響するもの
現行制度では、3万円未満の取引に関しては、請求書や領収証がなかったとしても仕入れ税額控除OK、という特例があります。
この特例は、公共交通機関や自販機などに限らず、どんな取引においても適用されています。
ところが、インボイス制度下では、基本的に、全ての取引についてインボイスがないと仕入れ税額控除できない、というスタンスです。
請求書等の交付を受けることが困難な場合(ごく小範囲)に限り、請求書等がないことを認めることになります。
公共交通機関や自販機に関しては従来通り3万円未満の場合に領収証不要ですが、あとは旅費規定で定めている日当・通勤手当くらいしか認められません(=厳しくなるってことです)。
長くなったので、またまた次回に続きます。
売却時の考察など、テナント・レジ・太陽光など、投資対象別に書いてみようと思っています(あくまで予定)
***次回に続く***
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