こんばんは、オカリロです。

 

融資結果が勢ぞろいし、

期待以上の融資条件をいただくことができました。

 

某地銀から

融資20年、金利1.2%、融資額73%(対物件価格比)

新設法人可

で決着です。

(物件は木造10年,利回り7%)

 

今回は法人を作ります。

法人設立の意義

法人を作った方がいい理由

法人の形態と相続対策の仕組み

相続対策法人のデメリット

が本日の見出しです。

 

法人設立の意義

・年収がいくら以上になったら、法人がいい

・相続には法人がよい

など、いろいろメリットが語られる法人ですが、

決算や法人税などコストがかかることも事実です。

 

個人で不動産を買うことと比べて、

新たに会社を登記するということに

大きなハードルを感じる方も多いことでしょう。

 

それでも個人的には

今後も本気で不動産やっていくつもりなら、

 さっさと法人は作った方がよい』

が持論です。

 

法人を作った方がいい理由

『今後も不動産を本気で』と書いたのは

『当然利益がそれなりに積み上がっていく』

ことを前提としたいからです。

 

積み上がった利益をどうするのか。

老後に使い切るのでしょうか?

抵当権のなくなった物件をすべて売却できるでしょうか?

 

リーマンショック後に不動産で稼ぎ、

売却し業界を去った方もいるようですが、

不動産をすべて売却してエクジットするのは案外難しいことです。

 

 

積み上がった財産は、現金だけではなく、土地や建物も含まれます。

相続税を支払うに十分な現金がなければ、

土地や建物を納付期限までに安売りせざるを得なくなります。

 

法人にすることで、この問題をかなり解決できます。

 

法人の形態と相続対策の仕組み

よく聞く合同会社と株式会社。

合同会社の方がコストは安いです。

一方の株式会社は議決権のない株式の発行など、

条件付き株式ができます。

 

合同会社でも定款で、

『代表社員の合意のみで定款変更ができる』と定めればよい

という考え方もありますし、

株式会社で

『議決権のある株式を自分のみが持ち、子供に議決権のない株式を所有させる』

という考え方もあります。

細かい話になりますので、

司法書士・税理士と相談の上決定した方がよいでしょう。

 

いずれにしても、

『会社の価値が低いうちに相続させたい相手に会社の所有権を移しておく』

という考え方は同じです。

ーーーーーーーーーーーーーーー

会社の価値が低いうちに子供に会社の所有権を移しつつ、

経営権・支配権は自分が維持する。

自分が死亡した時は大半は子供の所有なので、相続税が少ない。

万一子供に相続させるのに問題がある事情ができれば、

その法人の財産を処分、利益を別法人に移していく。

ーーーーーーーーーーーーーーーという相続戦略です。

 

会社が大きくなった後に渡そうとしても、

贈与税がかかってしまいますからね。

「まだそんな規模じゃない」と思っている今は適期かもしれませんよ。

 

相続対策法人のデメリット

新設法人に融資してくれる金融機関が必要であることは当然として、

早く対策した方が相続税の対策は容易で、効果も大きいのですが…

 

『自分は本当に子どもより先に死ぬんだろうか??』

 

子供に資産をさんざん移した後に、

交通事故や病で子供が先に亡くなったら、

 

なぜか相続税を払うのは

『自分です』

 

ほとんどの相続対策は、

親から子への相続が”前提”ですから

前提条件の確認をお忘れなく。

 

平等な遺産分割なんて無理だと思っているオカリロより