先日、僕の保有する築6年ほどの木造アパート(主に学生向け)に付属されている電気温水器が破損してしまいました。

販売業者による調査では原因の特定が難しく、部品供給もできないため交換対応になりました。

既にメーカー保証期間が過ぎていたため、残念ながら自己負担です。

本体と付属品の購入に加え、設置費用や撤去費用を合計すると30万円ほどの支出になったため、小規模物件にとっては結構な痛手です。。。

火災保険に付帯させるべき主な特約

賃貸物件の火災保険に付帯させるべき特約は、立地、構造、築年数、入居者属性により異なりますよね。

僕の感覚としては、従来の火災保険に加えて『施設賠償責任保険(賃貸建物所有者賠償特約)』『家賃収入特約』『家主費用特約』辺りは検討する価値があると考えていました。

そして、今回の事故を受けて『電気的機械的事故特約』の重要性を痛感しているところです。

電気的機械的事故特約のカバー範囲

電気的機械的事故特約を付けることで、建物付属の設備に対して、電気の作用や機械の稼働に伴い発生した事故などが補償されます。

例えば、以下のようなケースだと補償対象になる可能性があります。

・電気系統の接触不良などによる破損
・パワーコンディショナー内部の回線ショートによる破損
・エコキュートの冷媒配管の詰まりによる破損

経年劣化は補償対象外ですが、今回の電気温水器の場合だと、まだ比較的新しく、もし電気的機械的事故特約に加入していれば、保険金の支払対象になることも十分期待できました。

(火災保険会社の判断によるため、必ず補償対象になる訳ではありません。)

電気的機械的事故特約に加入するための前提条件は保険会社によりさまざまです。建物の築年数によっては加入できないこともありますし、そもそも項目自体がない保険会社もあります。

今回の教訓を得て

事故当時、僕が加入していた通販型(ダイレクト型)の保険会社には、そもそも電気的機械的事故特約の項目がなかったため、代理店型の保険会社に契約を切り替えました。

さらに、建物付属設備の販売会社に対しては、すぐにメーカーの長期保証を追加しました。基本的にメーカーの長期保証は購入後数ヶ月以内(メーカーごとに異なる)に対応しなければ、その後の契約はできないため要注意です。

「電気的機械的事故特約に加入しているのであれば、メーカーの長期保証は不要ではないか?」と疑問を持たれそうですが、電気的機械的事故特約の適用条件はケースバイケースである事も多く「◯◯が証明できれば必ず適応される」というような判断基準が設けづらい特徴があります。

過剰な保証はNGですが、今回は必要な経費だと判断しました。

来年2022年には火災保険の値上げ(過去最大の上げ幅)と最長契約期間短縮(10年から5年に短縮)が予定されているので、タイミングとしても悪くない時期だと思います。

電気的機械的事故特約の必要性は、建物付属機器の調達費用や老朽化状況により判断が変わりますが、今回は完全に勉強不足だと反省しています。

設備故障はある日突然起きてしまいます。気になる方はぜひ、検討してみてください。