前回からのM&Aでの不動産取得についての続きです。一法人一物件の管理法人会社をM&Aで取得する場合に、積極的に事業展開をしていない法人という中で、物件を売却してしまった後は、その法人には何もなくなってしまいます。

 

 

そうなると、そこから新たに事業展開をする選択が無い場合は、会社を解散し清算という出口になってくるのか???と考えました

 

 

物件を売却して売却益を得た上で、会社を解散し清算してしまえば、それはそれで出口としては見通しは立つ部分があったのですが、この会社清算時の税金が大きなネックとなりました。

 

 

会社を解散・精算し会社が有する債務をすべて弁済したうえで、残された財産は株主に分配されることとなり

 

 

この清算後に会社からもらえるこの財産残余財産というそうです

 

 

今回の会社の株主は1名ですから、上記の残った財産は全て自身に分配されることになります。

 

 

この残余財産を個人として受け取る形になりますが、これにもさらに税金がかかってきます。(※課税対象となる残余財産の算出や計算法等はここでは省かせ頂きます。)

 

 

結局、会社として得た収入から債務を返済し、残った利益分から法人としての税金も差し引いて、さらにその残ったものに対して今度は個人に対しても税金がかかってくるという事になります

 

 

今回の案件は、私自身その法人を購入後の積極的な事業展開の絵が湧かなかったため、短期間で物件を売却して、会社を清算し、利益を確定するという事にたどり着き、色々と計算をしてみました。

 

 

しかし結果的には、最初のM&Aによる会社購入時にかかる会社取得に必要な株式譲渡額と物件に対する購入額の総投資額をその物件の売却益から回収するには、売却額や保有期間などによっては、会社清算まで考えるとメリットが薄い可能性もあるということが分かりました。

 

 

逆に言えば、売主さんにとっては、自分で物件を売却して会社を精算するよりも、他人に会社ごと売った方がメリットが高いという事になるんだと解釈しました。(今回ケースにおいては)

 

 

今回のシュミレーションは、あくまでも一法人一物件で物件を売却して完結するという想定でしたが、一時期流行ったこのような法人は数多くあり、同じようなケースが今後も出てくる可能性があるのでは?と思っています。

 

 

とても難しい判断が求められる案件でしたが、会社清算というところまで掘り下げて考える機会が出来たことは、とても勉強になったかなあと思いながらも、これは、自身の会社もいずれは誰かに引き継ぐか、売却するか、清算するかしなければならない時が来る。。。ということを考えさせられる案件でした

 

 

最後に、少し説明的にわかりにくい部分もあったかもしれません。今回ご紹介した内容についてお伝えしたかったことは、会社の清算と残余財産というところが通常の物件売買では触れる機会がないので概略的なところでご紹介させて頂きました

 

いつもお読みいただきありがとうございます♪