地元業者さんから毎日来る物件情報メルマガに掲載されていた物件。

 

古屋付きの土地

 

とても資産性のある立地で、建物もまだ使えそうな雰囲気でしたので、少し改装をして、戸建て賃貸としても十分に行けそうな物件でした。

 

 

ただ、土地の広さは25坪弱でしたので、若干新たな建物を建て替えるにしては、少し狭めでしたが、二種住居地域で、事務所、店舗、ホテル、遊戯系施設など、幅広く建てれるような用途地域となっており、容積率も300%となってましたので、これは買いだなあと判断。

 

そこで市の都市計画情報で、情報を再度確認してみると、

その物件のエリアは

 

容積率300%(200%)という記載となっていました

 

この(200%)って?

 

と思い、市の都市計画課に電話をして確認してみました。

 

すると、その(200%)というのは、地区計画が定められていて、その地区計画の要件に満たない場合は、300%ではなく200%になるという事でした。

 

その地区計画の要件とは

 

市の地区計画書に記載されている内容の概要を抜粋しますと。。。

1,延べ面積の3分の2以上を住宅(寄宿舎含む)の用に供するものであること

2,敷地面積が300平方メートル以上であること

3,建築物の壁もしくはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が0.75メートル以上であること。ただし、軒高2.3メートル以下の車庫、物置についてはこの限りではない

 

 

というような記載があり、2,の敷地面積の部分で今回の物件は要件を満たしていないので、容積率は200%になるという事になります

 

 

そうなると、この物件は、割高感が出てきます。業者さんの物件情報には300%と記載で(200%)の但し書きはありませんでした。

 

 

ただ、立地は抜群に良いので、多少指値をして購入出来ればいいかなと思い、容積率の事も含め販売業者さんに問い合わせをしてみると、すでに満額で買付が入ってるという事でした。

 

 

そんなことで、残念ながら逃してしまいましたが、この容積率の部分で満額では買えないと判断した物件でしたので、これは致し方ないです

 

 

こうしたことを、正直に伝えてくれる業者もいれば、そうでないところもありますし、そもそも業者さんんも見落としている可能性もあるかもしれません

 

 

時折、良さそうだなあという物件があっても、ちょっとしたことで大きく物件の価値も変わってくるので気を付けなければなあという案件でした。

 

 

いつもお読みいただきありがとうございます♪