前回お届けしたコラムで頂戴した読者様からの貴重なコメントで救われた話をご紹介します。
まずは当方コラムをお読みいただき、大変貴重なアドバイスコメントを下さったsuzu493186さんにこの場を借りて改めて感謝申し上げます。
コラムを日々執筆していく中で、実践コラムということで、実際に取り組んできたことをつづっておりますので、読者の方のニーズ等にはなかなかマッチできない部分も多々あるのではないかと思いながらも、執筆しております。(;^_^A
そんな中でも、投稿したコラムにコメントを頂き、色々とアドバイスを頂いたり、自分の考えていなかったような気付きを得られたりすることが毎回あります。
そんな貴重な場となっている実践大家コラムにおきまして、前回コラムで、消費税にまつわる事案をお届けした中で、物件を売却した利益が消費税でなくなってしまう。。。という内容をご紹介しました。
そこに冒頭の貴重なアドバイスコメントを頂き、その内容を当方の税理士さんに確認すると、見落としていた部分であったので、数百万の支払予定だった消費税が数十万に減るという事が分かりました。
私自身、掃除会社から始めた不動産投資ですが、個人、法人などを通して物件保有し、物件数も増え売却も行いながら、さらには宅建士を取得し宅建業としても不動産取引を行っていくという成長過程で、出来ることの選択肢が増えてきました。
しかしながら、お金の流れも複雑化していくなかで、税理士さん等の助けを借りなければわからないことも多く出てきている中で運用を行っていますが、今回のケースのような事案が起こることもあります。
今回の事案がレアなケースなのかどうかも正直、私も初めての事なのでわかりませんでした。もしかしたら、多くの不動産取引に携わるところでの会計の世界では日常的なことだったのかもしれません。
いずれにしましても、時には今回のようなことも起こる中で経験値として、不動産運営に日々関わって頂いている方たちと一緒に成長しながら、やっていることをあらためて実感した出来事でした。
最後に
今回の件について簡単にまとめをしておきます
(宅建業として転売用に販売用不動産として仕入れた物件)
前期の免税事業者の時に仕入れた物件を当期の課税所業者になってから売却したときの消費税の取り扱いについて
当初は課税事業者時の売却に対する消費税の支払いのみが発生すると思っていましたが、今回の物件は販売用不動産という事で棚卸資産になるので、前期の免税事業者時に仕入れた時に支払った消費税を控除できるということが分かりました
その結果、数百万支払うと思っていた消費税は差し引きで数十万になるという事になりました。
うまく説明できたかどうかわかりませんが、
こんな感じのようです(^^;)
いつもお読みいただきありがとうございます♪
プロフィール画像を登録