皆様お元気ですか?

二代目大家かずみです。

今日も、私のコラムにお越しいただき、ありがとうございます。

 

今日は、インボイス制度の説明会に行って来ました。私自身は、既に消費税の課税業者なのですが、

税金を制す者は、申告を制す by かずみ

と思うので、参加しました。そして、本当は、次のコラムはこの前書いた漫画の続きを書こうと思っていたのですが、そういう表現は一回もしないけれど、

実質、消費税非課税業者が課税業者になるシステム

だったので、静かな怒りを感じ、コラムに書くことにしました。

まず、情報の整理として

その1

インボイスが発行されてないと、仕入れ税額を経費算入できません。経費算入するため、インボイスを請求されるケースが発生します。

その2

有効なインボイスを発行するには、登録業者にならなければいけません。
課税業者であっても、簡易課税制度を選択している売り上げ先は、インボイスが不要です。
また、ここには、書いてありませんが、宅建業者がインボイス発行業者でないものから、建物を取得する場合、インボイスがなくても経費算入は可能です。例えば、相続対策で売却のケースは、その売り主がインボイス発行業者ではないケースが圧倒的であるため、こういう例外が認められているのかと思います。

その3

簡易課税業者は、基準期間の課税売上高が五千万円以下であること

と、あります。

つまり、簡単に言えば・・・

あなたのテナントのお家賃が、月10万円だったとします。
今までは、年間120万円。消費税の非課税業者です。

しかし、そのテナントが、大手チェーン店だったりすると、そのチェーン店の年間の売り上げは、五千万円を超えますので、仕入れ税額を経費算入するため、

インボイスの発行を求められます。(当然ですよね)

多分、仕方ないから、発行しますよね?

ということは、登録して、課税業者になるということです。つまり、消費税を納税するということです。確かに、税金として頂戴している分ですけど、

これって、実質増税ですよね?

また、そのテナントとの契約書により、消費税の扱いは、きちんと記載され、入金されているのか、明確な記載はないのか、などなど・・・  異なると思うので、契約の見直しも必要かもしれません。

店舗・事務所・駐車場

はその対象になるかと思います。

入居しているテナントの年間の売り上げが、五千万円以上かどうかが、ポイントです。

しかし、そのテナントはそれだけ売り上げがなくても、そのテナントの得意先が五千万円を超えるため、登録業者となり、インボイスを請求される、なんてケースもあるかもしれません。

大切なのは、非住居系の契約の見直しかと思います。

全く、インボイス制度とかいうけれど、インボイスは請求書。

早い話、非課税業者から、消費税を納税させるために、考えられたシステムとしか思えません。英語にすれば、わからないとでも思っているのでしょうか?

年間、一千万円いかない、フリーランスの方々のお得意先にひとつでも、大手があると、登録業者にならなければいけない訳ですから。

こう考えると、どうして、住居系の家賃は、非課税になったのでしょうね。

納税額を増やしたい政府としては、そのうち、課税してくるのかしら?とか思いながら、夕方帰って来ました。

インボイスの制作方法を初めとするお問い合わせなどは、

国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」

専用ダイヤル 0120-205-553(無料)

最寄りの税務署に電話して、ガイダンスに沿って「3」

で、お調べくださいね。

 

今日も、私のコラムをお読みいただきありがとうございました。