~このコラムはサラリーマン兼業大家が58歳で退職後、専業大家として法人化8期目を迎える私の今を綴ったコラムです。~
皆さん、kazu21599です。
木造築古50年再生物件102号にも申込が、ところが保証会社の審査が受けられないとは・・・さてその結末は?
構成は、赤字が後編になります。
1.マ〇ホーム、〇屋さんから問合せが
2.要介護3の高齢者さん介護支援員さんを通じて申込あり
3.保証会社の審査が受けられない
4.ご入居の方法を考える
完結編になります。
3.保証会社の審査が受けられない
ところがびっくり、保証会社に審査の依頼をすると、本人所有の電話がないと(本人といつでも連絡が通じるという手段がないと)審査申込が受け付けられないという現実でした。
要介護3の認知症の方がスマホを使えるかと言うと⇒ほぼ使えません、私の母も、面倒見たアパートの方も携帯電話はもってるけど電話を使うことができないのはわかっていました。
⇒さてどうしましょうということになりました。森〇さんも私も出来れば貸してあげたいねということで意見が一致し2つの案を考えました。
※問題は高齢者の身寄りなしの方の借地借家法の法律の壁です、まだ任意後見人が決まっていない状態なので、
⇒亡くなった時の残置物の処理と賃貸契約の解除ができません(法律に則って手続きすると多分6ヵ月-1年くらい時間がかかります。賃借権は相続するので勝手に解約できず、相続人がいないことを裁判所に・・・
なんてことになりかねません)家賃どころの話ではありません。
⇒そこで2つの方法を考えました。どうすれば住居をこの方に貸せるかを考えました。
4.ご入居の方法を考える
①介護会社と賃貸契約を結び特約で高齢者の方への転貸しを認める。⇒これだと保証会社も通るし、保証会社なしでも社長に連帯保証人になってもらえば契約の解除、残置物の撤去も対応できます。
②定期借家契約にする⇒こうするといざと言う時も確実に契約解除できます。そして残置物については本人と介護会社で残置物の廃棄について委任契約を結んでもらえば対応できると思います。
という2つの方法を提案しました。
※国土交通省の借家契約解除と残置物廃棄のモデル契約書ガイドブック⇒このようにすればトラブル少なく賃貸契約解除・残置物廃棄ができます。
![]() 国土交通省の高齢者賃貸契約のモデル条項です。 |
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さて管理会社さんから、申込のあった介護会社の社長に【本人が電話を所有していないと審査の受付をしてくれないこと】を話し、家主と話し合って何とかして契約ができる方法を考えたので、
大家さんが法律的な事に詳しいので、説明に行ってもいいという事ですが、説明にお伺いしてもいいですかと交渉したところ、
①については、個人での保証人になるのはかまわないが、そこまで法人で介入するすることはできない(法人で賃貸契約をして転居すること)ということで、
また②については一旦持ち帰り会社で検討してみるということになりました。
翌日社長から電話があり、スタッフと話しをしたところ、その方にのみ特別に配慮して会社として関わることは、ちょっと他の方との関係を考えた場合、介護契約をしているみんなに提供できるサービスではなく特別扱いになるので、今回はまた違う方法を考えようということになりましたとの連絡でした。
一般の方は借地借家法などあまり詳しくないので、賃貸契約を解除するのにそんなに難しかったり、本人が亡くなった時残置物の撤去がそんなに難しいとは思わなかったという事だと思います。
※国土交通省から契約解除と残置物撤去のモデル契約書の条項がガイドブックで出ていますが、これ読むとこんなに面倒くさいのなら別に高齢者に借りてもらわなくてもいいやというくらい借地借家法の壁は厚いです。もっと簡略化しないと、今後増えてくるだろう単身高齢者の住居確保は困難だろうと思います。
※まず単身高齢者の賃貸契約は相続しないという特約を認めるべきだと思います。そして残置物撤去の委任契約を少なくとも管理会社に簡単に委任できるようにしないと貸すことによる大家の負担が大きすぎます。
入居者さんを守るための借地借家法が高齢者の賃貸住居提供を妨げている現実を認識し、その弊害をなくすよう法的整備をするべきだと思います。
今回はうまく102号室の契約には至らなかったのですが、この介護会社さんとは今後も繋がりを持ちたいと思っています。この再生物件だけでなくRC物件の方も高齢者も介護支援の方も受け入れOKと考えているので、またご縁が繋がることもあるかなと思っています。
※今後保証契約の難しい高齢者さんに定期借家契約や、土交通省の契約解除と残置物撤去のモデル契約書をもっと勉強して活用したいなと思っています。
それでは、楽待さんに感謝を
読者の皆様に感謝とお礼を
内見して頂いた介護支援員とケースワーカーさんに感謝を
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