こんにちは
サーファー母さんです
今日は「サザン芸術花火」
数日前から準備が始まってました^ – ^
いつものビーチで見る予定・・・
インボイス制度が来年10月から開始されます。
何のこっちゃ!?
と思われている方、
不動産には消費税関係ないし、
と思うかも知れませんが
ケースによっては
適格請求書発行事業者の登録申請が必要になる
みたいですね
先日、
税理士さんから
適格請求書発行事業者の登録をするかどうかの
確認書が送られてきました。
税理士さんとお話をしたところ
今のうちから理解深めて
どう対応していくか、
考えていった方がいいな、
と思いましたので
シェアしたいと思います
よろしくお願いします
【インボイス制度って?】
インボイス制度とは、
2023年10月1日から導入される
新しい仕入税額控除の方式です。
制度開始前に必要な事前準備は、
請求書フォーマットやシステムの変更だけではなく
課税事業者は基本的に申請・導入する必要がある・・・
税務署に届けを出さないといけないんですね
なぜなら
インボイス制度では
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者
つまり「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス」等の保存が仕入税額控除の要件となるからです。
国税庁のHPなど見ても
ほとんどが商売している人をケースに
書いてあるのと
国税庁のセミナーの動画も視聴しましたが
不動産に関してはどうなのか??
いまいちよくわからない、
モヤモヤが残りました。
【不動産、賃貸経営にはどうしたらいいのか?】
実際のところ知りたいのは
不動産において
賃貸経営においてはどう影響するのか?
が大事ですよね、
ここはお世話になっている税理士さんに
聞きました
基本のスタンスは
相手が一般消費者なら申請しない、
相手が商売人なら相手はインボイスを求めるだろうから考えないといけない
でした。
基本賃貸経営だけなら
家賃は課税対象外だから
免税事業者として申請しない、
で良さそうです。
しかし
賃貸経営以外にやっていることがある場合
考えないといけない。
・不動産売買で課税売上が1000万超えていくような場合
・法人契約で社宅として賃貸借契約を結ぶ場合
・駐車場
・他に消費税をとっている事業
駐車場は課税対象なので
知っている方が借主だと
インボイスを求められる可能性はあるかも知れないですね、
ここは管理会社さんとも今後どうするのがいいか
相談していきたいと思います
他に思いつくところでは
うちは太陽光発電の売電収入がありました、
こちらの消費税分がどうなるか、
契約の見直しがあるかも知れませんね・・・
どうなるのか、こちらも様子見です。
【サー母の結論】
そんなわけで
インボイス制度が開始されると
相手が商売人である場合、
ちょこちょこ問題は出てきそうな感じです
そして
サー母の結論としては
適格請求書発行事業者の登録申請は
しない
というスタンスで今はいこうかと思います
申請した方がいい、
という時期が今後来たら
その時に申請で良いかな、
と思うのです。
なぜなら、
一度申請してしまうと、
免税事業者になったとしても
消費税納税義務の免除規定は適用されず、
消費税課税事業者となり続けてしまうからです。
将来売却した時などは
気をつけた方がいいですね
繰り返し売買するようなら
規模が大きければ申請する必要はあるかも知れませんが
今のところはそうではないので
しばらく様子見したい、と思います。
めんどくさい制度ですが
消費税をきちんと納めてもらうためなんでしょうね
もっと詳しく知りたい方は
YouTubeで検索すると
わかりやすく解説してくれている動画もあるらしいですよ
まだ視聴してないけど。
制度開始はちょうど1年後です、
今から理解して備えておくと良いかと思います
ありがとうございました♪
今日は花火大会だー!!嬉
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