こんばんは!
ここ数カ月やっていたことをコラムにします。それは
生活保護者住宅扶助特別基準額へのチャレンジ!
説明すると生活保護者は住宅扶助(=家賃)を国が負担しますが、これには人数、地域によって上限があります。しかし厚労省によると
「限度額によりがたい家賃、間代、地代等であって、世帯員数、世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりや むを得ないと認められるものについては、限度額に1.3を乗じて得た額(7人以上の世帯については、この額にさらに 1.2を乗じて得た額)の範囲内において、特別基準の設定があったものとして、必要な額を認定することができる」
との規定があります。この「やむを得ない事情」とは何かを色々と調べて見ると
>通院している病院が近くにある
>現在住んでいる場所のコミュニティーが必要不可欠
>通学事情
等が該当するそうですが、その具体的に意味するところはどこまでも曖昧です。
なので、2つの市(A市、B市)でチャレンジしてみました。上記のような事情がある生活保護者2世帯に対して家賃の値上げを通知すると共に引っ越ししたくない「やむを得ない事情」をそれぞれの市の生活支援課に説明するようお願いしたのです。
で、結果はというと
A市:入居者にヒアリングし、課内での会議も行ったが特別基準額を適用するに十分な理由とは認められなかった。が、絶対不可能と言う事ではないので、同じアパートの他の生活保護者のケースでも申請はいつでも受け付ける。
B市:この入居者のケースは会議を開催するまでもなく特別基準額の適用は不可。
と結果はどちらもダメでした笑 A市に関してはまだ可能性があると感じたので、ほとぼりが冷めた頃に再度チャレンジしようと思っています。
この企みが成功したとしても毎月数千円/戸の家賃Upにしかなりませんが、その分利回りが上がりますし、ノウハウが身につきます。何よりこういうことするの好きなんですよね笑 こんなことできちゃったよっていう感覚とでもいいましょうか。
本日もお読み頂き有難う御座いました!
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