
知らないうちにどんどん高くなる社会保険料。何とかしたいものですね。
今回は以下の2つのケースについて、具体的に社会保険料を計算してみます。
●ケース1)個人で物件を所有し、個人事業主として賃貸経営を行った場合
●ケース2)マイクロ法人で物件を所有し、マイクロ法人から個人に月50万円の役員報酬を支給した場合
●ケース3)マイクロ法人で物件を所有し、マイクロ法人から個人に月6万円の役員報酬を支給した場合 ← 次回記載予定
前提は以下のとおりとします。
●収入は不動産賃料のみ
●収入から固定資産税や修繕費などの諸費用を除いた手残りは600万円/年=50万円/月
●単身者
■ケース1)個人で物件を所有し、個人事業主として賃貸経営を行った場合
給与所得がない個人事業主、すなわちサラリーマンでない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。年間所得が600万円とした場合の保険料は以下のとおりです。
●国民健康保険料 約61万円(地方公共団体により異なる)
●国民年金保険料 約20万円(月16,590円×12ヵ月)
合計 約81万円
上記の保険料は単身者の場合です。
もし家族が居る場合、国民健康保険と国民年金保険には扶養という概念がないため、それぞれが加入しなければなりません。例えば夫婦と20歳未満の子ども2人の場合、国民健康保険の61万円は80万円となります。
国民年金は20歳以上が保険料を納めることになるので、子ども2人分はかからず、夫婦2名分で40万円です。
その結果、4人家族の合計は120万円となります。
個人名義で不動産を取得し、副業として不動産投資をしていたサラリーマンが退職した場合は、その多くがこのケースに当てはまるでしょう。サラリーマンを卒業すると同時に、今までの健康保険と厚生年金保険を脱退して、国民健康保険と国民年金保険に加入しなければならないからです。
特に家族が居る場合、サラリーマンをやめたとたんに高額の社会保険料を納めることになるので、くれぐれも注意が必要です。対策としては後日記載するケース3がヒントになると思います。
■ケース2)マイクロ法人で物件を所有し、法人から個人に月50万円の役員報酬を支給した場合
マイクロ法人を設立して法人で物件を購入し、法人から役員報酬をもらう場合は、サラリーマンと同様に健康保険と厚生年金に加入することになります。そしてその保険料は、マイクロ法人から受け取る役員報酬の金額で決まります。
今回の前提は、収入から固定資産税や修繕費などの諸費用を除いた手残りは600万円/年=50万円/月なので、この50万円/月をまるまる役員報酬として個人に支給したとしましょう。
各地方公共団体が用意している「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」から、該当する保険料を見つければOK。例えば東京都の保険料額表は以下のとおりです。

東京都の保険料額表
赤丸の部分が該当箇所です。これをもとに計算すると以下の結果となります。
●健康保険料 約69万円(月57,250円×12ヵ月)
●厚生年金保険料 約110万円(月91,550円×12ヵ月)
合計 約179万円
個人事業として不動産投資を行うより、社会保険料は高額となってしまいました💦
一般企業に務める場合は、個人が負担する保険料はこの半額で済みます。会社側が半分を負担するからです。
ところが、ここでは自分が所有するマイクロ法人から役員報酬を支給することを前提としています。その場合も会社が半分を負担するのですが、個人負担分も会社負担分も、その原資は自分自身のお金。自分が負担することに変わりないので、このような結果となってしまうのです。
4人家族で、自分以外の3人に所得がない場合、どうなるでしょうか?
健康保険と厚生年金保険には扶養という概念があるので、4人家族であっても合計金額は179万円のまま変わりません。
また将来の年金支給額は、国民年金より厚生年金の方が大きいです。厚生年金の掛け金が、国民年金の掛け金よりはるかに大きいので当然ですね。具体的な年金支給額は加入年数などに依存するので一概には言えませんが、厚生年金の方が国民年金より大きくなることは間違いありません。
■まとめ
上記の結果をまとめると以下のとおりです。「マイクロ法人の方が不利じゃん!」という声が聞こえてきそうですね💦
でも結論は次回記載するケース3を見てからにしましょう😊

ケース別社会保険料の比較
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