マイクロ法人を上手に活用したいですね!

 

マイクロ法人という言葉に馴染みがない人が多いかもしれません。一言でいうと、「社員が自分一人または身内だけの法人」のことです。法人であれば、株式会社でも合同会社でも構いません。

特に個人事業主やフリーランスにとって様々なメリットがあるのですが、実践している人はまだまだ少数派のようですね。

「マイクロ法人とは?」「マイクロ法人のメリットとデメリット」といった内容は、すでに様々な書籍やSNSなどで紹介されています。なので私のコラムでは、それらにあまり記載されていないメリットについて、特に不動産投資家目線で見て行こうと思います。

不動産投資における一般的なマイクロ法人のメリット

冒頭で述べたように、マイクロ法人を設立するメリットはたくさんあります。一般的によく話題となり、書籍やSNSなどにも記載が多いものは以下のとおり。

●所得税を節税できる
– 最高税率が個人事業主に比べて低い
– 物件を法人で所有することによる所得の分散
– サブリースによる所得の分散
– 出張手当の支給
– 役員社宅
●赤字の繰越し10年(個人事業主は3年)
●社会的な信用を得られる
●資金調達の審査に通りやすい

上記については検索するといくらでも情報が出てくるので、ここでは触れないでおきます。逆にもっとクローズアップされるべきと思う、以下の2つのメリットについて、順を追って見て行きましょう。

●社会保険料を低く抑えることができる
●相続対策として有効である

 

マイクロ法人を使うと社会保険料を最小化することができる

不動産投資家にとってマイクロ法人のメリットはいろいろとありますが、とりわけ「社会保険料の最小化」は効果絶大だと思っています。

さっそく以下の前提を設けて試算してみましょう。
●収入は不動産賃料のみ
●収入から固定資産税や修繕費などの諸費用を除いた手残りは600万円/年=50万円/月
●単身者

比較のために以下の3ケースに分けてみます。
●ケース1)個人で物件を所有し、個人事業主として賃貸経営を行った場合
●ケース2)マイクロ法人で物件を所有し、マイクロ法人から個人に月50万円の役員報酬を支給した場合
●ケース3)マイクロ法人で物件を所有し、マイクロ法人から個人に月6万円の役員報酬を支給した場合

 

社会保険料の種類

具体的な計算に入る前に、社会保険料の種類を以下に整理しておきます。個人事業主が加入する社会保険は、国民健康保険、介護保険、国民年金の3種類です。

一方、サラリーマンが加入する社会保険は、大きく分けて5種類あります。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険です。
そのうち雇用保険と労災保険は、会社役員は原則として対象外です。この記事では社員が自分一人または身内だけのマイクロ法人を前提としているので、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つのみを話題にします。

個人事業主もサラリーマンも、介護保険料は健康保険料に上乗せして納めることになるので、支払う保険料の種類をまとめると以下のとおりです。

 

ケース別の社会保険料

上記の3ケースについて、試算結果をまとめると以下のとおりです(いずれも年額)
計算方法などについては次回以降に掲載します。とりあえず「なんだかメリットがありそう」と思っていただければ幸いです😄

 

あるコラムニストさんの記事に「自分の投稿にシリアル番号を付けておくと、読者が過去記事を参照しやすい」と書いてありました。なるほど、執筆者として素晴らしい配慮だと思います。
ということで私の投稿にも今回からシリアル番号を付けることにしました。良いことはすぐに取り入れる派の私です😄

 

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