今回はケース3を見てみましょう。
●ケース1)個人で物件を所有し、個人事業主として賃貸経営を行った場合
●ケース2)マイクロ法人で物件を所有し、マイクロ法人から個人に月50万円の役員報酬を支給した場合
●ケース3)マイクロ法人で物件を所有し、マイクロ法人から個人に月6万円の役員報酬を支給した場合
■ケース3)マイクロ法人で物件を所有し、法人から個人に月6万円の役員報酬を支給した場合
前回記載したケース1、ケース2を見ただけでは、個人事業とマイクロ法人のどちらが良いのか、判断に迷うことでしょう。ところが秘策があります。それがこのケース3です。
ケース2との違いは、役員報酬を月6万円に抑えて、残りをマイクロ法人の内部留保としていることです。
この場合の社会保険料は以下のようになります。
●健康保険料 約8万円(月6,641円×12ヵ月)
●厚生年金保険料 約19万円(月16,104円×12ヵ月)
合計 約27万円
納付する社会保険料は、ケース1、ケース2に比べてはるかに少額ですね😊
■ケース別社会保険料
今までの3ケースについて結果をまとめてみましょう。前提は以下のとおりでした。
●収入は不動産賃料のみ
●収入から固定資産税や修繕費などの諸費用を除いた手残りは600万円/年=50万円/月
●単身者
一目瞭然ですね。納める社会保険料は、ケース3が圧倒的に少なくてすみます。
これを見て「月6万円の役員報酬だけでは生活できない!」と思うかもしれません。それについては3つの解決策があります。次回以降に記載しますね。
■まとめ
マイクロ法人という言葉は、橘玲(たちばなたかし)氏の名著「貧乏はお金持ち」が起源だとされています。筆者もサラリーマン時代に読みましたが、その時の感想は「ふーん、そっかー。でも僕はサラリーマンだから関係ないや!」でした。
ところが今ではこのマイクロ法人に散々お世話になっています。知れば知るほど奥が深いことに驚かされます。まさしく「貧乏はお金持ち」なのですね😄
私のコラム#30, #31, #32では、マイクロ法人の最大のメリットの一つと感じている、社会保険料の最小化について記載しました。計算結果を見れば分かるとおり、ケース3が最強です。
しかしながら多く人が「月6万円の役員報酬だけでは生活できない!」と思うことでしょう。これについては3つの解決策があるので、次回から詳しく見て行きたいと思います。
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