個人から法人へ貸付けたお金を返済してもらうだけなら無税です🙂

 

マイクロ法人を使うと、納付する社会保険料を大幅に削減できます。私のコラム#30, #31, #32では、3つのケースを比較しながら、実際に社会保険料を試算してみました。

その結果は以下のとおり。納める社会保険料はケース3が圧倒的に少なくてすみます。ですが、多くの人が「月6万円の役員報酬だけでは生活できない!」と思うことでしょう。
そこで今回以降、不足する生活費を補う方法3選について記載していきます。

 

 

不足する生活費を補う方法① 個人からマイクロ法人への貸付金を返済してもらう

マイクロ法人を設立して不動産投資を行っていると、個人(=代表取締役)が法人へ貸し付けを行うケースが非常に多いはずです。例えば物件購入時の費用を個人が負担することは、普通に行いますよね。また、物件の修繕費やちょっとした備品代を個人が立て替えるケースも非常に多いことでしょう。

その場合、個人が立て替えたお金は、マイクロ法人の貸借対照表には借入金として記載されます。金融機関からの融資と同様、マイクロ法人から見れば、他人から借りたお金です。借りたお金は返さなければなりません。

例えば、個人が1000万円をマイクロ法人に貸し付けた状態であったとしましょう。これを毎月44万円ずつ個人に返済してもらうということは、当たり前に行なって大丈夫です。個人がマイクロ法人に貸し付けたお金を返してもらうだけなので、この44万円には税金は一切かかりません。社会保険料が上がるということもないです。

役員報酬を月6万円にして社会保険料の負担を最低レベルに抑え、かつ月44万円をマイクロ法人から返済してもらえば、合計で月50万円の生活費を捻出できますよね😊

不動産投資を始めたばかりの方には、なかなかピンと来ないと思いますが、何回か法人決算を行うと、個人がマイクロ法人に貸し付けたお金がどんどん膨らんでいくことを実感できるはずです。その貸付金を少しづつ返済してもらい、生活費に充当するのです。

 

借入金返済に関する記録を残しておく

借入金の返済は、毎月でも年1回でも、任意のタイミングでOKです。ただしその記録はしっかり残しておきましょう。具体的には以下の2つがあれば十分だと思います。

●返済に関する合意書
マイクロ法人から個人へ返済を行うことを明記した文書を一枚用意して、債務者(=代表取締役)と、債権者(=個人)の署名捺印を行いましょう。とは言ってもマイクロ法人の場合は、たいてい債権者=債務者=自分自身ですよね。
それを税理士さんに渡せば、適切に処理してくれます。

●通帳への記載
上記の合意書に従って法人から個人に送金することになりますが、その記録がきちんと通帳に残るようにしましょう。エビデンスとして通帳のコピーも税理士さんに渡すとよいと思います。

 

次回は
不足する生活費を補う方法② マイクロ法人から配当金を受け取る
について記載します🙂

 

マッサマンカレーはタイ南部で食べられていた「ご当地カレー」です。世界で最もおいしい50種類の食べ物に選ばれたこともあります。350円。